離婚調停中、(扶養的)財産分与について

妻と離婚調停中。離婚(妻の不貞行為)についてはお互い争いなし。子供は成人しているので養育費の問題なし。財産分与と婚姻費用で妻が調停を申し立てました。過度の浪費(私が両親から相続した特有財産数千万円を溶かす)、私名義での詐欺借入、でっち上げDVなど、不貞行為以外にも許せない行為があります。財産分与の原則(1/2)はわかります。婚姻費用の一部負担もわかります。ある程度は応じる方向で調停を進め減額になりそうなのですが、妻が扶養的財産分与を求めてきました。離婚後の家族構成は次の通りです。私は一人(定年まで2年)両親は他界。兄弟なし。妻(パート勤務)は実家に戻る。両親健在(年金暮らし)妹(独身、県外在住、上場企業の管理職)
扶養的財産分与はほとんど認められないと認識しています。気持ち程度とすれば金額、期間はどの程度が妥協点となるのでしょうか?私も今後の生活に不安はあるので、ご意見を頂ければ参考にしたいと思います。ご回答よろしくお願い致します。

扶養的財産分与という概念はありますが、ケースバイケースです。婚姻費用相当額を2年間支払うといったところが落としどころでしょうか。もちろん、扶養的財産分与には応じないという態度でもいいのです。

ご回答頂きましてありがとうございます。離婚が成立したあとも扶養的財産分与(僅かながらの気持ち程度)の算定が婚姻費用と同額というのは、相手方の代理人をされた立場の弁護士としては、当然というお考えなのでしょうか?当方、相手方の詳細な事情を考慮できないとしても、上記の考えならば、婚姻費用と扶養的財産分与は同意義という事になるのでしょうか?