離婚協議書の内容証明とは?

調停不成立から早くも約半年が経ちましたがいまだになんの進展もありません。相手も離婚するには相違いないなどと言っていますが判子はいまだにしてもらえていません。
今は児童手当を離婚調停、調停不成立書などで私の口座に振り込まれていますが、来年度の現状届の際に成立していなければ、一時的に保留か相手の口座に戻ると役所で言われました。
変更する際の書類の中に、離婚協議書の内容証明と記載がありそれがあれば現状私の口座のままになりますよ。と言われました。
離婚協議書とは双方の話を〜と目にしましたが、私が離婚条件(親権は私、養育費は相手方の希望する金額、面会交流は子供達の意思を尊重、財産分与は私からはしないなど)を記入したものを内容証明でおくっても同じ扱いになるのでしょうか?もちろんその条件に相手が納得するかしないかは別として、私の意見としてはこういうことですと言う意思表示的なものではダメなのでしょうか?
やはり、対面で協議しないと一生離婚できないのでしょうか。
ちなみに私は過去に不貞をして有責配偶者であります。
どうしたら離婚できますか。

一生離婚できないということはないですが、別居期間が必要かもしれません。
協議書は、あなたの意見ではだめですね。
調停不成立に至った事情など、現状を、弁護士に話して、対策を立てるといいでしょう。

内藤先生
回答頂きありがとうございます。
やはり協議書の内容証明をする際は双方の意見を組み込まないといけないのですね。弁護士さんに相談しているという証明が出来たら、離婚するために別居していると判断もされるのでしょうか?

質問の意味がわかりませんが、お近くの弁護士に相談して下さい。