調停離婚後に来るメールによる精神的苦痛

1年半ほど前に調停離婚しました。
原因は子どもへの性的虐待でしたが、否認され、長期化し、慰謝料は諦めました。財産分与と養育費は支払われています。
子どもは一時保護され戻りましたが、もう何年も精神的に非常に不安定で自死未遂、入院退院を繰り返し学校どころではなく、今に至ります。離婚前も離婚後も、私は薬を飲みながら非常にハードな日々です。
離婚前も離婚後も、子どもが入院退院すると費用負担のため最低限連絡をします。
その度に、病院や医者や治療法を変えろ、その入院は、子どものためになっていないから反対、報連相がない、私の対応が間違っていて子どもを導けていない、◯◯療法が良い、など、言われます(費用は調停を起こして審判待ちです)。
子どもは元夫のせいで(本人は否認していますが)一時保護され重い精神障害を負いました。子どもに告訴するような生命力はありません。
しかし、だからといって子どもの入院退院について、私は批判されないといけないのか、本当に理不尽で、苦しく不安定になります。母子家庭ですし、欠勤こそしませんが職場でも涙が出たり出たり、仕事以外の時間は寝込んだりします。離婚前に適応障害と診断されて今も通院しています。
このような流れで、離婚後を起点として、何度も繰り返す、私への批判による精神的苦痛は、慰謝料請求できるのでしょうか。
相手にいい加減にしてほしいという意味合いが強いです。

過度に渡る人格攻撃は、不法行為になるでしょう。
一人で悩まず、最寄りの弁護士に、相談して、ア
ドバイスを得るといいでしょう。

筋違いであっても、批判それ自体は不法行為にならないです。
上の先生が言われているとおり、それが過度な人格攻撃である場合に慰謝料請求の対象となります。
お聞きしている内容を前提とすると、ぐるぐるさんにとって非常に腹立たしい批判をされているようですが、
その批判が違法なものと評価できるかは、かなり微妙なところです。
仮に間違った意見であっても、相手は主張する権利はあるんですね。
調停が終わっても、なおあれこれ文句をつけて来るのであれば、弁護士を介して警告するというのが、一応の対処方法となるかと思います。

ありがとうございます。
過度な人格攻撃かどうかは、傍から見ると微妙なのですね。
弁護士さんを介して警告するというのは、具体的に何を警告するのでしょうか。変な質問ですが、警告するだけ、という依頼が可能なのでしょうか。。

警告だけ受任するかは弁護士の考え方次第かと思います。
本件は審判待ちというところもあって、部分的に手を出すのをためらう弁護士もいるかと思います。