有責配偶者の夫からの離婚調停不成立後の対処法について

本日、夫からの離婚調停が不成立になりました。夫には他に女性がいて有責配偶者です。
お互いの条件が合いませんでした。
結婚25年以上、息子は成人して独立。
今、夫名義の自宅に夫は出て行き、私一人で住んでおります。別居2年半
今回の離婚条件に、私は20年は住みたいと希望、夫からは10年間居住許可と言われました。
(他に慰謝料、婚姻費別にあります)
その理由から不成立になりました。
最近の判例では有責からの離婚訴訟でも別居が5年以上あれば離婚できる⁈とか聞きました。
なら10年自宅に住め、慰謝料がある程度もらえるなら今離婚承諾した方がいいかな、と不成立の後になって思いました。
何かよい方法はありますか?

裁判実務の動向、想定される離婚時の財産分与の内容•金額なども踏まえ、総合的に検討なされてみてはいかがでしょうか(想定よりも先にご主人が病気等で亡くなられた場合、婚姻中であれは妻として相続人となれますが、離婚してしまった元妻は相続人とはなれない等の事情も踏まえておくべきでしょう)。

一度、離婚問題に取り組んでいる弁護士に個別に問い合わせ、今後の対応を直接相談してみることもご検討下さい。

ご質問ありがとうございます。

離婚した場合に予想される財産分与の額や慰謝料の額と共に、
今後、相手が離婚の裁判をした場合の見通しを含めてご検討されるといいと思います。

10年以上の別居をすると具体的な事情に関わらず、長期の別居ととらえられる傾向にありますが(その点から相手は10年と主張した可能性もあるでしょう。)、
相手が不貞関係を継続しているか否かや、別居の経緯、同居中の事情を含め、諸事情を考慮して離婚の可否が判断されます。

可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。

有責配偶者による離婚請求の可否において問題となる別居期間の検討の際に、当事者の年齢、同居期間・別居期間との比較という視点によって検討されることがあります。
その他の事情にもよりますが(特に、離婚によって貴方がどのような状況におかれるか等)、裁判実務的には、婚姻期間25年、同居期間22年半、別居期間2年半ということであれば、さらに5年の別居期間が経過しさえすれば当然に夫側の離婚請求が認容されるとまでは言えないように思われます。(とはいえ、離婚訴訟に対する応訴の負担が貴方に生じることは見過ごせないと思います。)

>なら10年自宅に住め、慰謝料がある程度もらえるなら今離婚承諾した方がいいかな、
>と不成立の後になって思いました。
>何かよい方法はありますか?

こちらのご質問、悩ましいところだとは思いますが、離婚裁判が終結するまでに1年前後、あるいはそれ以上かかるケースもあり、貴方にとってもそれなり以上に負担が大きいと思います。夫側(が弁護士をつけているのであれば、その弁護士)に連絡を入れ、調停後・提訴前の協議離婚交渉を試みることをお考えになってもよいと思います。

一度、弁護士に面談相談等してみることをお勧めいたします。