無職になるが、養育費の増額を求められていますが、前年度の年収ベースで上げる必要はあるでしょうか?
私は(男)6年前に離婚し、子供が1人いて元嫁側の方に親権があります。
養育費は、離婚時から滞りなく払っています。養育費は公正証書ではないが、書面に記載しています。
数ヶ月前から養育費の増額を求められていて、離婚時より年収が少し上がったので、1〜2万円程度は算定表を参考にすると上がる位置にいます。
しかし、来年から私が諸事情により会社を退職し1年間無職になり収入が0になります。病気では無いです。資格取得では無いですが、その様な為です。
なので現状の養育費のままにしたいのですが、調停等になった際に前年度の年収ベースで養育費を上げざるおえないでしょうか。
現状分は蓄えはあるので問題無いが、上がるときつい状況です。
裁判実務では、婚姻費用や養育費の金額を決めるにあたり、一時的な無職や失業等の事情があったとしても、従前の収入状況や潜在的な稼働能力に基づき、基礎収入の認定がなされることがあります。
あなたのご事案でも、あなたの基礎収入を認定するにあたり、前年度の年収が考慮される可能性はあるでしょう。想定される1年後(再就職後)の収入状況も説明を求められる可能性があります。
ただし、妻側が働いている場合には、妻側の収入資料の提出を経て、妻側の基礎収入を認定することになります(妻側が現在無職でも、妻側の潜在的な稼働能力に基づく収入認定がなされるケースもあります)。
仮に、養育費の増額を求める調停が申し立てられたとしても、これらの事情を総合的に判断すると、必ずしも増額と判断されない(現状維持の判断となる)余地もあるかましれません。
あなたとして、増額に応じかねるご事情がある場合には、調停等で説明や資料提出をし合い、裁判所の判断に委ねるという選択肢もあろうかと思います。
清水様
ご回答ありがとうございます。
妻側も現在働いており、算定表からすると、 現状より1〜2万円上がることになります。
話がつかないので調停となったとして、
来年1年無職になるのですが、現在の貯金や財産まで関係して来るのでしょうか。
無職になる一年分の生活費とスキルアップの活動費に余裕は無いので、あげられると困る状況です。
また、離婚時から遡って養育費を増やされる事も、調停では出来るのでしょうか。
無職になる期間が1年間という限られた期間の場合、それより前の期間の収入状況、潜在的稼働能力、無職期間中の養育費の捻出予定などについて説明を求められる可能性はあります。
>また、離婚時から遡って養育費を増やされる事も、調停では出来るのでしょうか。
→ 裁判実務では、調停申立時からとされることが多いように思います。