離婚調停についての相談です。夫からの申し立て私は生活保護を受給していますが、費用の面で困っています。
今、夫から離婚調停申し立てられています。
生活費をもらえないので、生活保護を受給させてもらっています。
法テラスをつかって、自己破産の方で弁護士先生にお願いしました。
ただ、法テラスは、2件同時にできないから、離婚調停は1人でするか、正規の料金で受けますと言われましたが、そんな高額な料金払えません。今、LINEだけですが、夫と会話はできるようになりました。ただ、夫も自分の弁護士には、契約違反になるので、内緒にするみたいです。調停=離婚ではない。調停でのやり取りをみて、判断すると言われました。私は調停自体、取り下げてほしいので、必死に変わる、1からやり直す旨を伝えてありますが、離婚しかないのと聞いても、契約だから、教えられないと言われています。相手に弁護士ついてる以上、離婚しかないと不安で仕方ないです。離婚調停は、1人では、怖いです。ちゃんと話せるか、離婚したくないので、恐怖でしかありません。やはり、離婚調停の方は、1人で向かわないといけないのでしょうか
!?ご回答よろしくお願いいたします。
「法テラスは、2件同時にできないから、離婚調停は1人でするか、正規の料金で受けますと言われました」とのことですが、これは誤りです。自己破産事件とは別件の事件として援助を申し込むことができます。質問者様は生活保護を受給されているとのことなので、事件終結まで償還は猶予されます。事件終結時に受給されている場合は、償還が免除されます。