婚約期間がずるずる長くなる場合
>婚約者の相手に結婚前提で貸したお金が返ってこず、更に2人で決めた入籍日に向けて相手が話を進めようとせず、ずるずると婚約から何年も経つ場合、婚約破棄や結婚詐欺には該当しないのでしょうか? お書きいただいた事情だけではなんとも判断でき...
>婚約者の相手に結婚前提で貸したお金が返ってこず、更に2人で決めた入籍日に向けて相手が話を進めようとせず、ずるずると婚約から何年も経つ場合、婚約破棄や結婚詐欺には該当しないのでしょうか? お書きいただいた事情だけではなんとも判断でき...
婚約不当破棄で慰謝料請求でしょう。 合意の上での妊娠ですから、違法性は重いですね。 また、相手の意向を受けた関係者の暴言も、慰謝料加算事由にしていいでしょう。
謝罪は求められますね。 慰謝料請求も可能でしょう。
返還約束がなく、むしろ贈与の趣旨であることが明らかであったのであれば、法的には振り込まれたお金を返す義務はないと考えて頂いて良いかと存じます。ただ、男女間のトラブルに金銭が絡むと刃傷沙汰にもなりかねませんので、合理的な範囲で解決金を支...
質問者様がお金を夫に支払う理由は全くありません。結婚詐欺とは、結婚する気もないのに結婚するといって金品を詐取した場合のみ成立します。質問者様のケースは結婚詐欺ではありません。むしろ夫側のひどい暴言が認められ、精神的DV,モラハラが認め...
①に関しては未成年のため、両親を連帯保証人にしたり、両親が立て替え払いをしても私は全く問題ないのですが、できますでしょうか。 相手方の両親の同意が得られれば可能です。 ②に関しては破綻していない証拠もあります。 夫に対して結婚...
いわゆるやり逃げ部分について詐欺罪が成立するかどうかについては見解が分かれるところではありますが、最後に5000円を騙し取られた部分については当初から先方が騙し取る意図であったことが経緯から明らかのように思われますので、トーク履歴のス...
一部債務を隠したことがばれると、免責不許可になります。 失念した債権についても後日判明すれば、免責を対抗されます。 債権者一覧表に記載して、免責後に支払いの話し合いをするこ とは、差し支えないです。 あるいは、任意整理で、できるだけ分...
>本当に結婚詐欺にあっているような悲しい気持ちで毎日がつらいです。アドバイスを頂けると大変助かります。 今回のケースですと、まず ・相手との関係をどうするか(修復を目指すのか、解消か) ・妊娠したお子さんをどうするか(出産するのか、...
伺った事情からのみでは結婚詐欺に当たるケースではないと思われます。 仮に他の事情から結婚詐欺に当たるとしても、相手方の両親にはご相談者さまに対して請求権はありません。 引き続き請求が続くようであれば、お近くの法律事務所に直接ご相談...
お聞きしている限り、感情面でもかなりこじれているようですので、これ以上ご自身でご対応されるのは避けた方がいいと思います。 以後は、弁護士等の第三者を間に入れての対応にされる方がいいと思います。 相手方の請求も、お聞きしている限りはそ...
今にしてみれば、急に連絡をできないようにしたところで疑わせてしまったのでしょう。 贈与という反論もそうですが、詐欺でもないということへの反論も必要だと思います。 金額が大きく相手も本気で請求してくるでしょうから、 弁護士に依頼する...
詐欺罪は、被害者のことをだまして勘違いさせてお金を受け取れば成立します。 そのあとにお金を返したとしても、それは「被害の弁償」であり、詐欺ではなかったことになります。 ご相談者様が相手に何かをプレゼントして、それに見合うお金を返すと言...
婚約の成否は、将来結婚しようという合意があったかどうかにより決まりますが、相手方が合意を否定するのであれば、実態としてどうであったかが問題となります。婚約指輪はないとのことですが、この10年間、生活実態はどうであったのか(同居や性的関...
結婚を前提に付き合っていたということの証拠が重要となるかもしれません。 また、もちろんただの喧嘩別れでは返金請求できませんので、ただの交際相手との話というレベルでは難しいかもしれません。 相手がほかの人と付き合っていたとかならば詐欺の...
訴えられることはありません。 しつこいなら、強要未遂とストーカーで警察に行ってください。 あるいは、弁護士から警告書でも出せば、静かになるでしょう。
男は、不正方法を白状したので、窃盗で被害届を出した ほうがいいでしょう。 戻しても、既遂になってますからね。 被害届受理証明書をもらうといいでしょう。
弁護士を入れて警告書を出してもらうか、ストーカーとして 警察に申告するかですね。 行く前に、経緯を整理したほうがいいですね。
相手は、結婚を前提として送金していたのですかね。 結婚詐欺にはならないでしょうが、返金要求はある かもしれません。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 交際中に金品を受け取るだけでは詐欺罪には該当しません。 相手方が詐欺と主張しているようですが、具体的なご事情を把握しなければ判断しかねるところです。
クレジット会社に連絡して、再度、引き落としがないことを 確認するといいでしょう。 他に必要な手続きがあるかどうかも、聞くといいでしょう。
それは悔しいですねえ。 なお、あくまでお伺いする限りではありますので、一度、事実関係を整理し、証拠となるようなLINEやメールなどを持参のうえ、直接弁護士にご相談することをお勧めします。
>1、この場合婚約が認めらる可能性はどれ位あるのか。 婚姻届の記入まで済ませているということであれば、婚約が認められる可能性は高いと思います。 >2、結納や結婚式場の予約がないと婚約は認められない可能性が高い。もし、婚約が認められ...
そちらをどなたに送るのでしょうか? 内容証明は、その内容を送った旨の証明になりますが、今回で言うとそれが問題解決に有効かどうかは一概にはいえないかと思われます。 ご参考までに
犯罪に関わらない限り警察は動きませんし、名誉毀損・プライバシー侵害などに基づく損害賠償などの法的問題ではない限り弁護士も対応しがたいところです。 あえて法的な問題として組み立てれば、迷惑な画像を送られたことによる精神的苦痛に対して慰謝...
法テラスで弁護士に委任するのがいいでしょう。 一緒に考えて、やれる範囲でやるしかないですね。 勤務先がわかれば、なおいいですけどね。
某皇室関係者婚約者母のニュースと似たような話ですが、詐欺罪にはならず、民事でも返還義務はないと思われます。 詐欺罪が成立するには内心でだまし取る意思があったことを立証しないといけませんが、「当時は将来結婚したいと思っていたが後に考えが...
認知請求はできます。 認知後養育費請求もできます。 一緒に出してください。 結婚詐欺は難しい。 慰謝料請求は可能だが、免責の対象になると思われる。 弁護士から受任通知がきたのは、慰謝料請求を予測し てのことでしょう。 債権届に慰謝料3...
時間が立ち過ぎてます。 詐欺・強迫による婚姻は取り消せます(747条)。この場合も 婚姻成立後3ケ月経ってしまった場合や、追認してしまった 場合は取り消せません。 相手の悪性や信頼できない事情として主張するといいでしょう。
支払がなければ、連帯保証人に督促、だめなら 給与差し押さえですね。 役場は何もしませんからあなたがやることになり ますね。 詐欺の場合は、財物の騙取が必要なので、登録 だけでは詐欺にはならないですね。 その後女性と交際してばれれば、独...