結婚詐欺だとゆわれた

1年弱付き合ってた彼氏がいてました。
付き合って初めの頃からお互い結婚したい気持ちは強くありました。

金銭面で、私は助けてもらうのが苦手なので自分でなんでもしたかったのですが、
彼氏は自分の意思で、
返さなくてもいいといい助けてもらってたので、

わたしも返さなくてもいいという気持ちでお互い助けあってきました。

それなのにいざ別れるとなると、いままで助けたお金を返して欲しいとゆわれ、彼氏本人は返さなくてもいいとゆってるのですが、彼氏の両親が返せとゆってきています。

この場合結婚詐欺として、返さなくてもいいといったお金はかえさないといけないのでしょうか?

ありがとうございます…。良かったです…

ちなみになんですが、その2人で使って行ったお金をどうしていくかの話を、将来1からコツコツ働いて2人でがんばって貯めていく、などの話を

相手のお兄さんに話をしたとすれば、それは返さなくてはいけないお金になるんでしょうか。

伺った事情からのみでは結婚詐欺に当たるケースではないと思われます。

仮に他の事情から結婚詐欺に当たるとしても、相手方の両親にはご相談者さまに対して請求権はありません。

引き続き請求が続くようであれば、お近くの法律事務所に直接ご相談され、対応を依頼してください。

この場合結婚詐欺として、返さなくてもいいといったお金はかえさないといけないのでしょうか?

・・・「結婚したい気持ちは強くありました 彼氏は自分の意思で、返さなくてもいいといい助けてもらってた」というのであれば結婚詐欺には該当しません。

返さなくてもいいといったお金は 贈与されたものですので返金の必要はありません。

彼氏本人は返さなくてもいいとゆってるのですが、彼氏の両親が返せとゆってきています。

・・・両親には返金請求権はありません。