結婚詐欺にひっかかったのでしょうか?
去年の初夏に、某議員の男性に結婚してほしいと言われました。
真剣に考えようと思った矢先に、芸能人の彼女がいるけど、別れようと思ってると告げられました。
後日、その男性と彼女が一緒にいるところにLINEがつながり、以降この彼女からひどい嫌がらせを受け続けました。
内容的には、元職場や役所や警察署に、あることないこと名誉毀損される通報をされました。
芸能人の知名度を利用した悪質極まりない嫌がらせです。
その後、この某議員の男性に街中で会う機会があり、公衆の面前でキスされたり身体を触られました。
これは半ば脅しっぽくもありましたが、同意の元の行為でした。
それから、また求婚されましたが、私が返事を先延ばしにしていたところ、今年夏になんと別の女性と結婚されました。
二回裏切りを受けた気持ちで傷つきました。
結局、気持ちを弄ばれただけなのかと。
これは結婚詐欺に当たりますか?
個人的には、詐欺行為に思えてならないので、慰謝料請求でもしたいと考えるのですが、当人に逃げられてしまい、責任を負わないつもりのようです。
どうするべきでしょうか?
初めまして。
ご相談内容を拝見しました。
結婚詐欺の定義は曖昧ではありますが、法的に何らかの請求ができるとしたら、婚約の不当破棄や結婚することを理由や前提にしてお金を受け取るが、最初から結婚するつもりはないという事案が該当すると思われます。
ご相談のケースですと、婚約というにはまだ成熟度合いがそこまで高いとは言えないと思われますし、結婚をすることを前提として何らかの金銭の支払などをしたことがないのであれば、慰謝料請求を含めた法的な請求は難しいものと考えられます。
ただ、お伺いする限りでの話になるため、何らかの請求ができないかどうかについては、さらに事実関係をお伺いしての判断が必要になるでしょう。
若井 亮 弁護士先生
ご回答ありがとうございます。
婚約はまだしておらず、金銭の授受や支払いは一切ありません。
この某議員の男性に、法的な負うべき責務はないのですね。
かなりいい加減な人間性の男性なので、悔しいです!
それは悔しいですねえ。
なお、あくまでお伺いする限りではありますので、一度、事実関係を整理し、証拠となるようなLINEやメールなどを持参のうえ、直接弁護士にご相談することをお勧めします。
若井 亮 弁護士先生
承知いたしました。
ありがとうございました。