パパ活でおもちゃの偽札
コロナの影響でとても生活が苦しくなり最近アプリを通じてパパ活(本番あり)を始めたのですが、2時間くらいで10と言われ不安ながらも会いました。その男性は以前別の女性にお金をパパ活で騙し取られ警察沙汰になったことがあり不安なので一旦コインロッカーの中に報酬額を入れコインロッカーの鍵を受け取りホテルへ入り事を済ませました。しかし、約束していた内容と少し変わり「その分の差額を返して欲しい。でも今から仕事急がなきゃ行けないから今手持ちいくらある?次回合う時に足りない分の差額を引いたお手当てを渡すね」と言われて
自分の財布から持っていた5000円を渡して解散しました。その後コインロッカーへいき中身を確認してみるとおもちゃの偽札にすり替えられていました…。これは何をどうしていいのか全く分かりません。助けて欲しいです
十分な証拠があれば詐欺罪して立件ができなくはないケースですが、警察に相談にいくことができるか、相手の連絡先等を知っているか次第です。
ご本人さまの募集内容次第では、売春行為に当たりご本人さまに刑事罰が課される可能性もあります。
結局、警察や裁判所がご本人さまを守ってくれるような内容、関係ではないということになります。
トーク履歴のスクショ、偽札(裏がシール?のような感じなので指紋もあるかも)くらいしか、証拠と言える証拠はありません…。しかし、マッチングアプリで出会っているので運営さんに事情を説明し、開示して貰えないか掛け合ってもらってる最中ですが…。これでも何も出来ないでしょうか?
そもそもいったい何をしたいのかという問題もあります。
当初の約束通りの金銭を請求したい→公序良俗に反する行為ですので不可能です
慰謝料請求をしたい→経緯に照らして不可能ないし得られる金額以上の弁護士費用が掛かります
刑事事件として罰してほしい→ご自身の刑事責任を追及される可能性があります
いわゆるやり逃げ部分について詐欺罪が成立するかどうかについては見解が分かれるところではありますが、最後に5000円を騙し取られた部分については当初から先方が騙し取る意図であったことが経緯から明らかのように思われますので、トーク履歴のスクショやマッチングアプリ上でのやりとり等の証拠ととなりうる資料をまとめて警察署に行き、少なくとも5000円について詐欺罪で被害届を出せないか相談されることは考えられるかと存じます。その点で、警察や裁判所があなたを守ってくれるような状況ではないとは思われませんし、その男性については少なくとも5000円を騙し取った部分については詐欺罪で処罰されるべきだと考えられます。
なお、単純な売春行為自体は売春防止法上禁止されてはいるものの(同法3条)、罰則はありません。ただ、たとえば、公衆の目に触れるような形で売春を勧誘することは刑罰の対象となります(売春防止法5条1号)。ですので、マッチングアプリ上でお相手を募集する際に売春(=本番あり)の勧誘であることが分かるような文言を公衆の目に触れるような形で使っているのでなければ、売春防止法上処罰される可能性は極めて低いと考えて頂いてよいかと存じます。
いずれにせよ、マッチングアプリ上で売春の相手方を見つける行為は今回のように犯罪に巻き込まれる危険性が高く、場合によっては危害を加えられるおそれもありますので、他の方法で生活を立て直すことができないか検討されることをおすすめします。当面の生活にもお困りの状況であれば、緊急小口資金、総合支援資金、生活保護等の公的なサポートでしのぐことも考えられるかと存じます。