別れると言ったら、詐欺だと言われました。詐欺罪になりますか?

交際している恋人と言い合いになり別れ話を切り出したところ今から自宅へ行く、てめぇ殺してやる!等の怒声を上げた発言、当方に費やしていた金品類の返済要求、当方に対し人を騙していた詐欺師と言われましたがこの場合は詐欺罪に該当するのでしょうか?
また、こちらからは金品類の要求は一切しておりませんが受け取った時点で該当してしまうのでしょうか。
助言を頂けると幸いです。

はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。

交際中に金品を受け取るだけでは詐欺罪には該当しません。
相手方が詐欺と主張しているようですが、具体的なご事情を把握しなければ判断しかねるところです。

ご返信ありがとうございます。
やはりそうですよね…結婚詐欺までは行きませんが金銭目的で交際をし、人を騙し金品を巻き上げている手口が同じだ!今すぐ全額返せと言われました。
また殺してやる、別れるのなら自宅へ行ってやる、当方へ自殺を煽る等の発言も多くこちら側が法的手段に出た場合、相手側は罪に問われますか?

ご連絡ありがとうございます。
相手方の発言については、脅迫罪や強要罪に該当する可能性があります。
また、いわゆるストーカー規制法に抵触する可能性もありますね。
念のため、録音するなど証拠を保全しておくべきでしょう。