自己破産者への認知請求

6年ほど不倫関係にあった彼がいました。
彼との間には2歳半になる子供もいます。
彼の社会的立場を考慮したのと、子供が3歳になる前には必ず離婚、子供の認知もしてくれると約束してもらっていました。
子供が産まれてからの2年半、彼は自宅に帰る事なく実質上の内縁関係として3人で生活していて、今年の3月8日に彼夫婦の離婚が成立した事。4月10日付けで彼が会社を退職する事もあって 心機一転 引っ越しして3人で新生活をスタートする予定でいました。
新しいマンションの仮契約も済ませ、現在住んでいるマンションの退去手続きも終了し、あとは引っ越しのみとなった今月4月1日に彼が前触れもなく失踪。 その後一切の連絡も遮断された中、4月5日にいきなり彼と彼の実姉が私の所に訪問して 彼が多額の借用により自己破産した事を告げられ、離婚もしていなかったことも判明。退職話しも嘘だったと言われ、何の話し合いも出来ず半ば強引に別れさせられました。 一方的なやり方で連絡は一切とれず、向こう側からの連絡もない状態だった今日4月12日に弁護士事務所から自己破産による受任通知書が届きました。

ここで教えて頂きたい事は、
【自己破産した者へ子供の認知請求は出来るのか】 【不倫関係だったとは言え 実質上内縁関係であった2年半とゆう経過に対しての一方的な破断は結婚詐欺に値するのか、または精神的苦痛による慰謝料請求は出来るのか】 このまま何も出来ない状態で泣き寝入りしなければならないのでしょうか?

認知請求はできます。
認知後養育費請求もできます。
一緒に出してください。
結婚詐欺は難しい。
慰謝料請求は可能だが、免責の対象になると思われる。
弁護士から受任通知がきたのは、慰謝料請求を予測し
てのことでしょう。
債権届に慰謝料300万と記載して出すといいでしょう。
非免責債権に持ち込める可能性もあるので、破産につ
いても意見書を出すなど争っていいですよ。
やりかたは弁護士に相談するといいでしょう。