離婚ではなく、婚姻無効、解消することはできるのでしょうか?

結婚後、一年以内に別居したときにわかったのですが、主人が消費者金融で借りた借金が400万円以上もあることがわかりました。個人再生して100万円を返済しましたが、そのときの別居理由はDVで、離婚の話を切り出せばまたDV、物を破損したり怒鳴ったり暴れるので何も言えずにいました。
当時、子供は赤ちゃんでした。

月日は流れ、子供は14歳。
先程、ある記事を見たのですが、結婚前の借金を隠す行為は結婚詐欺として、婚姻を無効、解消できるとのこと。

わたしの場合もそれは可能なのでしょうか?

間もなく、
離婚調停の申し立ての段階にまで来ています。

年金分割の書類を年金事務所に請求中でして、
あと二週間かかるようです。

時間が立ち過ぎてます。
詐欺・強迫による婚姻は取り消せます(747条)。この場合も
婚姻成立後3ケ月経ってしまった場合や、追認してしまった
場合は取り消せません。
相手の悪性や信頼できない事情として主張するといいでしょう。