公正証書と連帯保証人に関して相談です。

11月24日に「公正証書の内容について」という内容で相談したものです。
旦那の不倫により離婚することになり慰謝料請求をしています。公正証書にするつもりですが、300万円の支払いを一括でできないと言われて(300万円までは支払いますと言われたので300万円にすることにしています。)、半年で50万円づつを6回の支払いでどうてすかという話になっています。50万円は旦那の母親から借りるそうです。
旦那の母親(父親はすでに他界していています)は仕事をしていますが、兄は定職に就いておらずギャンブル好き、弟も仕事はしてるようですが長続きしないし、ギャンブル好きというような家族です。仮に旦那の母親が連帯保証人になってくれたとして、仕事をやめてしまったり支払いができませんとなった場合はどうなるのでしょうか?
公正証書を作るとして、旦那からの支払いがない場合まず連帯保証人に請求が行くのでしょうか?それとも旦那の給料差し押さえでしょうか?
旦那は口がうまく今までの夫婦生活でも離婚となってからかなり嘘をついていたことがわかりました。なので抜かりなくしたいです。

別件なのですが旦那とは慰謝料の話し合いがつくまで離婚届は出さないと話していますが、先日マッチングアプリで旦那を見つけました破綻状態なので恋愛をすることに問題はないと思いますがマッチングアプリの規約はでは既婚者は登録不可です。そして「結婚を前提に出会いたい」という項目にチェックがついています、これは詐欺には当たらないのでしょうか?

追記ですが、私がマッチングアプリを登録しているのは出会い目的ではなく、以前も旦那がそのアプリを使っていた為(離婚の話し合いになったときには消したといっていた)まだ登録があるかどうか調べるために登録しています。

支払がなければ、連帯保証人に督促、だめなら
給与差し押さえですね。
役場は何もしませんからあなたがやることになり
ますね。
詐欺の場合は、財物の騙取が必要なので、登録
だけでは詐欺にはならないですね。
その後女性と交際してばれれば、独身と偽ったこ
とが不法行為になり、慰謝料請求の対象にはなりま
すね。

内藤先生回答ありがとうございました。結婚詐欺にはならないんですね。今度話し合いをするときにその画面を見せて「不倫のあとは結婚詐欺でもするんですか?」と言ってやろうかと思いましたが…
後悔のないよう話し合いたいと思います。