不倫の示談金の件について

数日前に夫の不倫が発覚し、夫と離婚前提の別居中です。不倫相手は未成年でした。
双方に慰謝料請求をしており、不倫相手から大幅な示談金減額交渉が来ております。
理由としては下記の通りのようです。
①若年のため支払い能力が弱い
②夫婦関係が破綻していたと聞いていたため、支払いの必要性はない

①に関しては未成年のため、両親を連帯保証人にしたり、両親が立て替え払いをしても私は全く問題ないのですが、できますでしょうか。
②に関しては破綻していない証拠もあります。
夫に対して結婚詐欺で訴えることはできるとは思いますが、当方への免責事由にはならないと思うのですがいかがでしょうか。

また、示談金の減額の条件として、私と離婚後、夫と不倫相手が入籍することという条件を付けることはできますでしょうか。

①相手方が任意にそのような対応をすることは問題ありませんが、両親に請求することはできませんし、両親が立て替え払いすることを強制することもできません。
②あくまでも相手方が既婚者だと知っていたかどうか、が問題になりますので、客観的に破綻していたかどうかは関係ありません(破綻していたのであれば請求はできませんが)

最後の条件については公序良俗に反するためつけることができませんし、付けたとしても無効になります。

①に関しては未成年のため、両親を連帯保証人にしたり、両親が立て替え払いをしても私は全く問題ないのですが、できますでしょうか。

 相手方の両親の同意が得られれば可能です。
 
②に関しては破綻していない証拠もあります。
夫に対して結婚詐欺で訴えることはできるとは思いますが、当方への免責事由にはならないと思うのですがいかがでしょうか。

 相手方への損害賠償請求が認められるためには,相手方に故意または過失(妻がいることを知っていた,または知り得た)があることが必要となります。
 今回のケースの場合,客観的に夫婦関係が破綻していたかというよりも,相手方が,夫婦関係が破綻していると思う状況にあったのかが問題となります。
 そのため,破綻していると思っていたという主張が不合理と考えられる証拠が必要となってきます。

また、示談金の減額の条件として、私と離婚後、夫と不倫相手が入籍することという条件を付けることはできますでしょうか。

 入籍するかどうかについては,二人の意思の問題ですので,強制することはできません。
 ただ,示談ということでしたら,相手方が条件を受け入れるかどうかは別として,提案することは可能です。