結婚詐欺についてです
ネット恋愛で19歳の女の子と口約束やLINE等で婚約をしていました。
僕は30代の独身男性です。
彼女はお金に貧しくいつも生活に困っていました。なので、僕の方から少しお金を渡そうかともちかけました。そしたら、彼女はありがとう助かると言い良かったら毎月少しずつ送ってくれないかと言ったので毎月送りました。
2年付き合っていた彼女です。
送った金額は20万です。
そして暫くすると彼女はやっぱり結婚はできない、ごめんなさいと言いLINEをブロックしました。
結婚してくれるなら支えるお金を渡すと言ったので話が違うとなり、彼女の住所に宛て手紙を送りました。
LINEのブロックを解除して、ごめんなさい今借金があって返すのは暫くあとでもいいかな?絶対返すからときたのですが、それからまた音沙汰無しでした。
彼女を訴えようと思います。
これは結婚詐欺で訴えられますか?
また訴えたらお金は返して貰えますか?
某皇室関係者婚約者母のニュースと似たような話ですが、詐欺罪にはならず、民事でも返還義務はないと思われます。
詐欺罪が成立するには内心でだまし取る意思があったことを立証しないといけませんが、「当時は将来結婚したいと思っていたが後に考えが変わった」と言われたらそれまででしょう。
また民事の点でも、状況からするとおそらく消費貸借ではなく贈与と考えられますから、返還を求める権利はないですね。
残念ですが切り替えていきましょう。
回答ありがとうございます。彼女は嘘をついていた。本当は結婚する気はないけどお金のために付き合っていたと言っていました。