婚約期間がずるずる長くなる場合

婚約者の相手に結婚前提で貸したお金が返ってこず、更に2人で決めた入籍日に向けて相手が話を進めようとせず、ずるずると婚約から何年も経つ場合、婚約破棄や結婚詐欺には該当しないのでしょうか?

>婚約者の相手に結婚前提で貸したお金が返ってこず、更に2人で決めた入籍日に向けて相手が話を進めようとせず、ずるずると婚約から何年も経つ場合、婚約破棄や結婚詐欺には該当しないのでしょうか?

お書きいただいた事情だけではなんとも判断できないので、
できればお近くで相談にいき、詳しい事情を基にアドバイスを受けた方がいいと思います。

書かれた内容だけでは、果たして法的に婚姻予約関係にあったのか、婚姻予約破棄に該当するかはわかりかねます。お手持ちの資料を持って弁護士に詳しく事情を話してアドバイスしてもらった方が良いと思います。