Vライバー事務所との契約解除と立ち絵(SDイラスト含め)や名前の利権について
1年間の移籍制限などの条項に関しては、具体的な事情次第では、公序良俗違反となる可能性があります。 立ち絵等に関しては、著作権を有している事務所側に権利があるのは当然の話であり、二次的著作物(SDイラスト)に関しての取り扱いについても当...
1年間の移籍制限などの条項に関しては、具体的な事情次第では、公序良俗違反となる可能性があります。 立ち絵等に関しては、著作権を有している事務所側に権利があるのは当然の話であり、二次的著作物(SDイラスト)に関しての取り扱いについても当...
ひとまずは、最寄りの消費生活センターにご相談いただくのが最も適切です。 クーリング・オフができるかどうか確認してもらい、通知書などの案内をうけてください。
なんとか新契約はキャンセルし、契約金も返金してもらいたい。 >>見通しとしてはご希望を実現することは法的根拠がなく困難であるようにお見受けいたします。 どうしてもということであれば、一度お近くの法律事務所か法テラスにご相談されてください。
クーリングオフをご主張されようとお考えなのか、事業者が設けている何らかの制度を利用されようとしているのか不明ですが、後者の場合は回線事業者にその旨お伝えください。 前者の場合は、クーリングオフの通知を送るか、お近くの消費生活センター...
解除はできます。 損害賠償は出来ますが、損害額の主張立証はなかなか難しいところです。 契約書に記載をしておくべきでしょう。
心療内科で診断書を作成してもらい、解約するのがよいと思います。 一度弁護士と直接話されたほうがいいように思います。
具体的にどのような業者に、どのような申込をされたのかによる部分が大きいので、個別にご相談をなさってください。
副業を紹介すると伝えられ、契約させられたのであれば、「業務提供誘引販売」取引という業規制のかかる販売行為に該当する可能性があります。 LINE上でも構わないので、「商材の購入申込は、クーリングオフをしますので、代金は支払いません。」と...
送られてきた物品に関して、出品者と別の方が表示されているということで、 未履行であるので契約解除という処理も考えられます。 ただ、相談概要からしますと、確信犯的にやっていることでしょうから、 ご自身が交渉をしても難しいとも思われます...
事案として、拝見をさせていただきましたが、融資詐欺です。 融資詐欺では「誰でも○○万円まで融資します」と甘い言葉で借り手を引き寄せ、信用を得るために保証金を振り込ませ、融資をしないまま姿を消します。また、実在する貸金業や金融機関を語...
説明を求めること自体に問題はないと思います。 説明してもらえないと、請求する根拠が確認できないので支払はできないと主張することになろうかと思います。
利用規約第15条「また、会社が別途定める在籍期間が満了せずに退会することはできません。」の部分について、定型約款に関する民法548条の2第2項が適用できる場合には、退会制限は契約内容から除外され、退会できる可能性があります。 また、...
争点は契約解除ができるではなく、損害賠償義務の有無及び範囲となります。 錯誤取消や消費者契約法に基づく取消等に関しては、上記事情だけでは判断ができません。 録音を含めた契約時のやりとりを整理したうえで、個別にご相談されることをお考...
融資行っています。という案内の郵便物であれば、処分しなかったからといって何か不都合が生じるわけではありませんので、どちらでもよいかと思います。
ジム側に解除の通知をするだけでなく、カード会社側にも支払い停止の話をする必要がありそうです。 通知だけはしておいて、消費生活センターなどにご相談をご検討ください。
解除通知を相手方に送る流れになります。 口座引き落としの契約をされている場合は、引き落とし日に口座からお金を抜くなどの対応が必要になる可能性があります。
正解です。 問題ありません。
まず、クーリングオフの適用はありません。 したがって、消費者契約法10条の適用があるかどうかですが、相手は事業者ではないので、 それも困難です。 また、金額からして、信義則上、不当な規約とも言い難いので、返金は困難でしょう。(私見) ...
業務提供誘引販売取引にあたる可能性がありますので、 一度、消費生活センターなどに相談なさってください。
違法かどうか判断するためには、どのような目的でどのような規制がかかっているのかを確認する必要があります。 まずは、学校にどのような理由で、どのような契約の内容になっているのか?、解除ができない理由は何なのか?を確認してみてください。
ご相談の文面ですが、法律的に正確でない記述が随所にみられますので、不正な請求に間違いないと思われます。 何の回答もせず無視するべきだと思われます。
所有権の持分の割合がどのようになっているかという点にもよりますし、あまりにも相場とかけ離れた金額での貸し付けで、しかもその金額となることに特別な背景事情もない場合、金額面を含め修正が可能な場合があるでしょう。 金額としてかなりの金額...
残念ながら、今の実務を前提にすると、親の同意がないのに「親の同意を得ている」というボタンを押すという行為は、民法21条所定の「詐術」にあたると考えられています。同意確認において、こういう方式でなければならないという規制もありません。お...
買うつもりがないことを伝え、購入を拒否して争うか、購入をし代金を払うのかのいずれかとなるかと思われます。
>料金の値上げというと契約更新するかどうか判断するにあたって重要な事項だと思いますが、 >このことを知らなかったという理由で今年度で解約することはできないでしょうか? 【スクールのルールが退会前月の月末までに伝えることになっている】...
契約書を確認しませんと正確なご回答は難しいところですので、一般的な対応について ご回答いたします。 まずは契約が期間満了にならないか、契約書をご確認いただくのがよいでしょう。 もっとも、自動更新条項が入っていることが多いので、次...
書面に記載すべき内容を網羅的に全てお答えするのは困難です。少なくとも返金を求める旨と、振込先口座、支払期限については書いておいてよいと思われます。 法的には金銭の返還を求める権利はあるように思われますが、相手方が事業を閉鎖しているの...
契約の勧誘・締結経過によっては、特定商取引法上の取消権や、消費者契約法に基づく取消権を行使することが可能な場合があります。 また、10ヶ月という期間の定めのある契約なので、特定商取引法の特定継続役務提供取引(たとえば、進学のための学...
ご事情からすると単なる個人間取引(≠M&A)のようですので、特に専門性が必要となる案件ではないと思います。 ECサイトに関する最低限の知識さえあれば、一般民事を取り扱っている弁護士にご相談されればよいかと思います。
いずれのご質問も、相手方が違約金の支払いを求めてくるのかどうか、裁判を起こすのかどうかということであり、相手方の行動に関する予想に過ぎませんので、法的な観点からのご回答は困難です。 法的には、契約が成立しており消費者契約法上も問題が...