返送されてきた契約書類に初期契約解除制度は適用されますか?

4月20日に光回線の契約書面に書き込みそのまま郵送、5月1日にその書類に不備があったとのことで返送されてきました。契約した会社のプロバイダが全く繋がらなかった上ネットでの評判も悪かったので初期契約解除制度を使って解約したいのですがこの場合返送された書類に初期契約解除制度は適用されますか?

クーリングオフをご主張されようとお考えなのか、事業者が設けている何らかの制度を利用されようとしているのか不明ですが、後者の場合は回線事業者にその旨お伝えください。

前者の場合は、クーリングオフの通知を送るか、お近くの消費生活センターにご相談されてください。