クーリングオフ、事業社の基準
ZOOMでコンサルを受けてHP等の作成や集客のサポートを依頼した件の相談です。
私は主婦ですが子育てが一段落して時間ができました。
いつか自分で作ったアクセサリー等の販売ができれば良いなと思っていました。
今は資金等の問題があるので、まだ家族の了解を得ていないのでお店を開く予定もネット販売する予定もありません。
ZOOMコンサルは私にもできるかどうかを知りたくて申し込みました。
とても丁寧な説明で、ネットなら資金が無い私にもすぐに販売を開始できるということでした。
そのサポートをすると言われて、サポート料を毎月払う1年間契約に申し込んでしまいました。
しかし、サポートはいい加減で、質問への回答も答えになっていないことがほとんどです。
契約書が欲しいと言っても口頭でも契約は成立するので契約書はないとのことでした。
また、規約を確認して申し込んでもらっているので規約通りの契約になると言われました。
できればクーリングオフをしたいのですが、販売を目的としているし、友人にも買ってもらったことがあるのなら事業者になるのでクーリングオフは出来ないと言われました。
それなら契約を終了したいと言ったのですが、その場合は残りの金額を一括で支払うよに言われました。
こう言う事情での質問ですが、
①一度でも販売実績(友人等への廉価での販売)があり、販売目的の集客の仕組み作りのサポートを依頼した場合、一般の消費者でもクーリングオフは出来ないのでしょうか。
②この場合の事業者と判断される基準が分かりませんのでお教えください。
②明確な契約内容を書いた契約書が無くても、ZOOMで1年契約した場合は途中で契約を止めたとしても残りの数か月分は支払わなければいけないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ひとまずは、最寄りの消費生活センターにご相談いただくのが最も適切です。
クーリング・オフができるかどうか確認してもらい、通知書などの案内をうけてください。
消費者センターでは、クーリングオフは可能だと思うが、時間がっているし業者がすでに役務を提供しているので応じない可能性があると言われました。
また、弁護士さんなら債務不履行とかの知識があるので一番いい方法で解決してもらえると思います。一度相談してみてはどうかと言われました。