工事請負契約書に関する契約解除の可能性について

仮契約と連呼されていて、あたかもリスクはなく、実費だけなので!
という話で、大手ハウスメーカと工事請負契約書を交わしてしまいました。

録音もあります。

2週間ほどで契約解除の話をすると、実費として
・土地鑑定の相談料60万
・ハウスメーカーの利益
等で95万円近くの請求が来て、保証金100万円から引かれるとのことでした。

確かに契約書は交わしたのと、実費の記載はありますが、あまりに説明と食い違っているのですが、クーリングオフや、契約解除は可能でしょうか?

仮契約と連呼していましたよね?と聞いたところ、一切していません!とのことです。
こちらも録音があります。

嘘の証拠があるなかで、現実問題、錯誤に基づく契約無効」や「不実表示に基づく契約取消」で契約解除の裁判をすることは可能なのでしょうか?

音声データだけでも可能でしょうか?

争点は契約解除ができるではなく、損害賠償義務の有無及び範囲となります。

錯誤取消や消費者契約法に基づく取消等に関しては、上記事情だけでは判断ができません。

録音を含めた契約時のやりとりを整理したうえで、個別にご相談されることをお考えください。なお、録音につきましては、できるだけ反訳して置かれるとよいかと思います。長時間の録音を聞いてもらって回答というのは、法律相談の進め方としてあまり適切ではありませんので。

ありがとうございました!