進学指導サービスに関する返金トラブルについての法的助言をいただけますでしょうか

進学指導サービスについて返金トラブルとなっています。
数週間前に進学指導サービス(願書作成、推薦書作成等への指導、10ヶ月契約)を契約しました。
しかし、契約を行った直後から期待と大きくかけ離れた質の対応を受けたため、契約直後に解約を申し出ました。

すると、実施実体のないサービス内容を提供済として非常に低い返金額を掲示されました。
そのため、実態を正しく反映した返金金額の掲示を求めたところ、連絡が取れなくなってしまいました。
また、掲示された金額については弁護士と相談して決定したと連絡を受けたのですが、
上記の通り実態にないサービス内容を根拠としているため本当に正しい状況説明を行い決定したのか、
そもそも本当に弁護士さんに相談を行ったのかも分かりません。

上記について消費者センターに相談を行い、消費者センターからの連絡をお願いしたところ、
消費者センターからの連絡には応じるようですが、消費者センターに対しても
実施実態のないサービスを根拠にした説明を行われ、結局合理的な説明を得ることはできませんでした。
契約金額が高額であったため泣き寝入りすることもできず、困っております。
このような状況においてどのような手段が取れるのか助言をいただけますと幸いです。

【契約を行った直後から期待と大きくかけ離れた質の対応を受けたため、契約直後に解約を申し出ました。】という事情との関係で、契約(書)に基づいてどのような請求ができるか、あるいは、できないのかについて検討を要します。
債務の内容・債務不履行の有無、中途解約の可否、返金に関する約定の有無・内容などが主なポイントだと考えられますが、いずれにしましても、具体的事情を説明して弁護士に個別に相談した方がよいケースだと思われます。

契約の勧誘・締結経過によっては、特定商取引法上の取消権や、消費者契約法に基づく取消権を行使することが可能な場合があります。

また、10ヶ月という期間の定めのある契約なので、特定商取引法の特定継続役務提供取引(たとえば、進学のための学力教授を目的とする学習塾などがこれにあたります)の規制のかかる場合とありますし、これに当たらない取引でも、その規定を参考に解約料について協議することが妥当な事案もあります。

一度、「消費者相談」の取扱がある弁護士会の法律相談を予約して相談されてみてください。
下記に第一東京弁護士会の消費者相談を取り扱うセンターの案内のURLを貼ります。
https://www.ichiben.or.jp/bengoshi/soudan/syouhisya.html