すぐにサークルを退会したときの 会費の返金について

社会人ダンスサークル(入会時に半年分の会費5万円を払うことが条件)に入ったのですが、入会当日に続けられない事情が発生し、退会することにしました。

入会の翌日にその申し出をしたのですが、
「一度支払った会費は返さない」
「本来は1年分10万円を払うのがセオリーだが、今なら半年分でいい。それ以上はとらないでやる。」
「過去に似たような人がいたが、10万円払ってもらった。」
とのことでした。

規約には、入会時に半年分を払うこと、途中で退会しても“原則として”返金しない旨の記載はあるのですが(1年分というのは記載なし)、クーリングオフのようなものも適用されず、会費は一切返ってこないのでしょうか?

まず、クーリングオフの適用はありません。
したがって、消費者契約法10条の適用があるかどうかですが、相手は事業者ではないので、
それも困難です。
また、金額からして、信義則上、不当な規約とも言い難いので、返金は困難でしょう。(私見)
消費者相談センターにもお問い合わせください。