買主側で結んだ売買契約を一方的にキャンセルされ、連絡がつかない。

中古車の買取業者を最近開業しまして、お客様と売買契約を取り交わしました。
書面の中にはキャンセルについての条約等は記載されておらず、備考欄にキャンセル不可と記入しておりました。
お客様から車両と書類引渡し前の時点で、乗り続ける事になったとキャンセルしたい旨の連絡がありましたが、一方的にキャンセル出来ない事は無いと聞いたと電話を着られ、その後不通となります。

この場合キャンセルは受理しなければならないのでしょうか?
また、損害賠償等こちらから請求する事は可能でしょうか?

解除はできます。

損害賠償は出来ますが、損害額の主張立証はなかなか難しいところです。
契約書に記載をしておくべきでしょう。