被害に遭った場合、諸費用に対して、法人を設立して経費として落とすことは法律的に可能なのか?
法人設立前の個人の被害に関する医療費や証拠収集に要した費用は、設立する法人の事業活動と関連性がないのであれば、経費として落とすことは難しいように思われます。 正確には、税務上適切な支出と言えるのかという税務の問題かと思われますので、...
法人設立前の個人の被害に関する医療費や証拠収集に要した費用は、設立する法人の事業活動と関連性がないのであれば、経費として落とすことは難しいように思われます。 正確には、税務上適切な支出と言えるのかという税務の問題かと思われますので、...
会社の言い分が間違っていると考えられますが、 試用期間開始直後であれば予告手当を支払わなくていい場合もあります。 なお、そもそも解雇が無効である可能性もありますので、 解雇の効力を争うことで解雇予告手当よりも高額の金銭を受け取れるこ...
上の先生も回答されていますが、車上荒らしに遭った損害の全額を労働者に負担させることについては、まず認められないと考えます。 次いで、債務不履行に基づく損害賠償請求権と賃金債権を相殺することは賃金全額払いの原則に反するため、基本的に許さ...
慰謝料は、税法で非課税と定められています。 税務署に申告の必要もありません。 だまっていればいいでしょう。
詳細は確認が必要ですが、競業避止義務違反として、懲戒処分や損害賠償請求の対象になるおそれがあります。
自己都合退職になると思いますが、退職金は請求できるでしょう。 勤続年数によっては請求できないので、退職金支給規則をお読み になるといいでしょう。
相談者様が管理職ではなく一般社員であり、問題となっている同僚の方と並列の関係であるとすると、相談者様としては、上司の方に仕事がうまくいっていない状況を、適切な頻度と適切な内容で相談することを継続するのが最善の方策です。問題のある社員を...
試用期間中であろうと、簡単に解雇はできません。 会社の言い分は誤っています。 自ら退職届を出すなどの行動に出ると、もはや解雇ではなく自主退職です。 争うことはできません。 金銭解決が可能な事案であると考えられますので、早い段階でQ...
コンプライアンスに関する内規がどのようになっているかが一つ。 報告が遅れたと言えるのか、どうかが一つ。 遅れたと仮定した場合、その理由が一つ。 これらを勘案して、適切さを欠いていたかどうかでしょう。
試用期間終了時の解雇(契約不更新)はかなり条件が限定されています。 「次の現場が決まらなかった」という理由では期間終了時の解雇はできません。
相談者指摘の通り、会社側の事情による欠勤ですので休業手当の支払義務があります。 会社に説明したり、労基署に相談してみましょう。
いつ、なにを言われたか、再現記録をつけることです。 今後もです。 証拠があれば、いいですね。 今後については録音がいいです。 資料を作成したら、弁護士に相談するといいでしょう。
正社員になれる可能性があることを宣伝文句にして募集を行っているものの、契約社員としての契約期間と試用期間を曖昧にし、試用期間とされる期間を経過したにもかかわらず、正社員になれず、会社側とトラブルが生じるケースがあります。 あなたのケ...
賃金が減額される以上は不利益変更に該当します。 従業員の同意なく不利益変更をするための手続きが履践されたかどうかは相談内容だけでは分かりません。
支払義務はありません。 退職手続をやる従業員の負担や人手が足りないというのはは何の理由にもなりません。
そのような目的でのまちぶせや接触は、いわゆるストーカーに該当するものではありません。 ただ、実際に出くわした場合、帰りたいと言っても帰らせない、どこかの場所にとめおく、害悪を加えることを告げて支払いをさせようとする、などのトラブルに...
時効により返還義務が消滅している部分がそれなりにあるかと思います。 細かい金額はわかりかねますが,全額の支払義務はありません。
具体的な状況によって変わるため、個別の法律相談に行きましょう。 以下は一般論です。 子会社が、親会社の購買業務を請け負っていて、子会社の請負業務として行っているのであれば特に問題ありません。 親会社の指揮監督の下で、親会社の購買業務...
息子さんが入部している中学校のテニス部がどれくらいの規模なのか、顧問以外にコーチ等がいるのかどうか分かりませんが、顧問が大会に同伴し不在の際にまで、自主練にもかかわらず、学校側に責任を求めるのは難しいかと思います。 躊躇しているのであ...
支払うべきか否か、解約の条件などについて、まずは、契約書を持ち寄り弁護士に直接法律相談されることをお勧め致します。
いじめの内容を、時系列で具体的に記載して、弁護士相談の上、 当該同僚に対して、慰謝料請求をされるといいでしょう。
ご投稿の例のような事由では、労働契約法上の解雇の要件をみたさないものと思われます。 また、何らかの解雇理由を形式時にでっちあげようとしても、解雇理由の説明を書面で求められた際や解雇理由の精査をされた際等に、労働契約法上の解雇の要件を...
あなたの職場でシフト制作にどのような資格が必要なのか分かりませんが、労基に伝えること自体は問題ないかと思います。
①旦那様の横領(窃盗)があったことについて証拠を出すのは会社の責任です。証拠がないのに懲戒処分や給与減額等をした場合、違法な処分として裁判上無効になります。 本人が社長らに抗議・説明してもどうにもならないなら、労基署、弁護士等の第三者...
具体的な勤務状況を聞かなければ断定できませんが、実質的には労働契約に当たる可能性が高いでしょう。 判断基準としては、指揮監督の程度や、時間や場所の拘束性を考慮されます。 労働契約に当たる場合には残業代などの請求権が発生します。
労働基準監督署に相談しましょう。 使用者には労働条件の通知義務があります。相談者の会社はこの義務に違反しているので、通知させることができます。 相談者から伝えても対応しないと思うので、労基署に相談した方がよいでしょう。
誰がその資料を作成したのかやどのような経緯で作成されたのかが分かりませんので何とも言えませんが、警察に相談してみてはどうでしょうか?
1,法的には、可能と思います。 2,不当解雇になりますね。 3,あなたの考えでいいと思いますよ。 これで終ります。
拒否すれば、訴えで、立替金請求が来る可能性があります。 あなたが争うことも可能です。 あとはご自分で判断してください。
退職後の競業避止義務については、職業選択の自由があるため、限定した範囲でのみ認められます。有効性の判断においては、競業禁止の期間、場所的範囲、制限対象となる職種の範囲、代償措置が考慮されます。 相談者のケースで競業避止義務が有効である...