自家用車の車上荒しによる売上金盗難に関する補填金の返済問題について

以前仕事中に自家用車で移動している際、車上荒しに遭遇し売上金(約100万円)を盗られてしまいました。
警察は被害届を出し受理されておりますが、自身の過失もあるということで会社から「毎月3万円を給料天引きで補填してくれ」と捺印をし、毎月天引きで補填をしていました。

この度転職することとなり退職の話になったのですが、会社から残りの補填の残金を①賞与②2ヶ月分給料から相殺すると言われました。①②を合わせても足りない為「残りは現金を最終出社日に渡してくれ」と言われています。
確かに捺印した書類には退職時には全額返済とありますが、賞与はまだしも正直2ヶ月給料を全額引かれてしまうと生活ができません。
勿論きっちりと残金は補填するつもりです。

この場合会社に相殺は止めてくれと申し出てもいいのでしょうか?
また、申し出ても受け入れられない場合は労基に行ってもいいのでしょうか?

拙い質問で申し訳ありません。
ご回答お願いいたします。

本日会社と話をしました。ご回答内容を基に話を進めましたが「社労士が全額引いても労基違反にはならないといっている」と言われ進展がありません。
社労士の方と直接話ができないので真意はわからないのですがどういった理由で労基違反にならないと言っているのでしょうか?

労働者の真摯な同意がない限り会社からの請求権と賃金を相殺することはできません。
相殺の停止を申し出た上で、受け入れられないのであれば労基に相談しましょう。

なお、そもそも車上荒らしに合った損害を相談者に負担させることの妥当性、金額(全額でしょうか)の妥当性についても問題があります。

ご回答ありがとうございます。
一度会社に申し出をしてみます。

金額は全額です...

上の先生も回答されていますが、車上荒らしに遭った損害の全額を労働者に負担させることについては、まず認められないと考えます。
次いで、債務不履行に基づく損害賠償請求権と賃金債権を相殺することは賃金全額払いの原則に反するため、基本的に許されないとするのが判例から導かれる常識です。
会社に上記の点を指摘して対応を改めないのであれば、労働基準局に相談すべき内容だと思います。