試用期間の延長につちて
試用期間について
試用期間が3ヶ月あり、その間は契約社員という状態です。試用期間も終わりましたが、特に会社から連絡はないです。
○就業規則には試用期間を延長することがあるのみ記載。
○契約社員の契約書には、試用期間3ヶ月※延長することもあると記載されてる。契約の延長については記載なし。
○試用期間内に特に延長等の話はありませんでした。
特に何も連絡がないので正社員になったものととして考えてはいますが、のちに会社が試用期間を実は延長していたということを主張してきた場合、それは認められるのでしょうか。
正社員になれる可能性があることを宣伝文句にして募集を行っているものの、契約社員としての契約期間と試用期間を曖昧にし、試用期間とされる期間を経過したにもかかわらず、正社員になれず、会社側とトラブルが生じるケースがあります。
あなたのケースでも、契約社員の期間と試用期間が曖昧なように思われます。
お悩みの有期雇用契約期間か試用期間かという期間の性質については、最高裁平成2年6月5日第三小法廷判決が一つの参考になるかと思います(裁判所の裁判例検索サイトで全文を見ることも可能です)。参考になさって下さい。
(労働者の新規採用契約においてその適性の評価・判断のために設けられた期間の性質)
労働者の新規採用契約においてその適性を評価し、判断するために期間を設けた場合には、右期間の満了により右契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である。
(試用期間付雇用契約の法的性質)
試用期間付雇用契約により雇用された労働者が試用期間中でない労働者と同じ職場で同じ職務に従事し、使用者の取扱いにも格段異なるところはなく、試用期間満了時に本採用に関する契約書作成の手続も採られていないような場合には、他に特段の事情が認められない限り、当該雇用契約は解約権留保付雇用契約であると解するのが相当である。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52450
より詳しくは、就業規則や契約書を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談なさってみて下さい。