相続にルーズな税理士は大丈夫か
税務調査が入る可能性はあります。 その後、税務署の指示通りに修正申告することになります。 その際、税務ミスにより追徴課税が出れば、税理士の責任になる可能性があります。 そのときは、税理士は賠償保険に入っているので、損害を請求すればいい...
税務調査が入る可能性はあります。 その後、税務署の指示通りに修正申告することになります。 その際、税務ミスにより追徴課税が出れば、税理士の責任になる可能性があります。 そのときは、税理士は賠償保険に入っているので、損害を請求すればいい...
介護の程度によりますが、寄与分の主張は簡単には認められないのでないかと思われます。 お金の使い込みについては、遺産分割とは別に請求していくことになろうかと存じます。
財産権というのは、広く制限されやすいですからね。被相続人の財産処分権を制約することになる遺留分制度が、憲法違反と判断してもらうのも困難であるのと同様です。 具体的事案で、宥恕により相続権を回復するという主張をすること自体は、興味深いと...
法律的には相談者がお墓(祭祀)を引き継いだ後は自由に墓じまい(処分)して構いません。 それ以上(3回忌までや永代供養)については法的には義務がないですので、法律論ではない話し合いになりますね。
契約で使用貸借の期間を定めることは可能です。ただ、土地使用権限のない建物を妹が相続で取得するということが考えにくく、そこまで両親が協力できるというのであるなら、最初から、建物については、相談者に相続させる旨の遺言を両親に作ってもらう方...
生活費の提供等の財産上の給付そのものは、特別寄与の対象ではないようです。あと、被相続人には負債もたくさんあるようですので、仮に特別寄与の対象となる療養看護、労務の提供があったとしても、寄与料の額を抑えられる可能性があります。
・遺言執行者を専門家に依頼するには ⇒事前に遺言執行者に就任することを依頼する専門家に了解を取っておけば足ります。(その方に公正証書遺言の作成も依頼してしまうという方法もあります) 事前に了解を取るだけであれば、契約は不要ですし、契約...
遺産の範囲と評価、その後、法定相続分を算定することですね。 話し合いが可能かどうか。 弁護士を付けてきたら、あなたも弁護士に相談するといいでしょう。 費用は、分割あるいは、後払いを考えてもらうといいでしょう。
あなたの献身的な介護にお母様はとても感謝されていたことと思います。 母は感謝の印として、賃貸アパートと自宅を残してくれたとのことですが、お母様はそれらの不動産をあなたに相続させる旨の遺言を残されていたということでしょうか。それとも、...
質問①と②:それらの要素を踏まえて評価してもらったり、それらの要素を踏まえて分割上の価値算定の交渉をすることはできるでしょう。 質問③:相手が購入を希望すれば可能です。売却して現金を分割することも可能です。 質問④:相談者自身で弁護士...
いずれも債務です。 相続放棄しないかぎり、法定相続になります。 あなたは自分の相続分は負担することになります。 遺産で葬儀費用、債務を支払うことは問題ありません。 残りの債務は、法定相続になります。 他の相続人と相続分割合で分担するこ...
叔父と遺産分割協議を行う必要があります。当事者間で協議を行うことが難しい場合には、家庭裁判所で調停を行う方法もあります。 遺産分割が未了の間は、叔父が一方的に祖母が住んでいた不動産を売却することはできません。また、あなたを一方的に退...
遺言であなたに全遺産を相続させると記載してもらうといいでしょう。 相続人排除の手続きは、大変面倒な手続きなので、遺言書と生前贈与 を活用して進めたほうがいいでしょう。
主張は、撤回、訂正できます。 あなた自身で書面を作成して提出するといいでしょう。
おそらく、小規模宅地80%の軽減と基礎控除3600万円で、現状でも相続税は かからないのではないかと思いますね。 路線価を調べるといいでしょう。 夫に借金が多いなら、養子縁組して、あなたに全部相続させる遺言を作るか、分 割協議書であな...
事情がわかりませんが、放棄は相続人各人が行う手続きなので、 それでいいですよ。 いずれは知られますね。 これで終わります。
お答えいたします。ご実家の出入り口等の扉は,「附合」といって建物所有権に吸収されるように思われます。従って,現時点ではお姉さんの私物とは言えないと思いますので,扉の返還を求めるか損害賠償請求をすることになろうかと思います。鍵については...
あくまでも、裁判所の検認は、そういう遺言があったということだけを確認するものであって、それが本物か、正確かということは何も判断しません。 検認はあっさりしたものです。 また、弁護士に細かく金額を聞けば、人によりますが、細かく積み上げる...
相続放棄をしない相続人については、代償金を支払うなど、分割協議を進めるしかありません。不正登記防止の申し出ですが、相手に権利があるので、法定相続分で登記をする限りでは、不正登記にはなりません。
書かれたご相談内容からは判明しませんが、無効になる可能性はあると思います。相続分の譲渡を手続的に実現するためには、印鑑証明や実印が必要ですので、それを取得されないよう気をつけてください。母が統合失調症であることの証明は診断書を取り寄せ...
①解決金・賠償金という名目で課税の対象とならないようにするのがよいかと思います。 ②話し合いで、再度調整することもできますが、それがままならない場合には、再度の遺産分割調停などをする必要があります。虚偽の内容次第では、それによって被害...
>婚姻前のそれぞれの固有財産は婚姻に伴い 2人の共有財産となるのでしょうか 婚姻前に保有していた財産は、「特有財産」なので、婚姻後に夫婦共有財産になることはありません。 >婚姻後 もし私が亡くなった場合 妻への財産分与又2人の子供...
交渉において自分に有利なように主張をすること自体は違法ではありません。相談者も自分が有利になるように主張すればよいでしょう。 話し合いがまとめらない場合には遺産分割調停を申し立てましょう。
まず思いつくのは、「金銭的な虐待を理由に、保佐人・後見人をつけて、ご両親本人たちでは預貯金を動かせないようにしてしまう」という方法です。
なすべき行動がなにかについては何とも言い難いですが、例えば、代理人弁護士を立てて、支払義務がないことを通知、連絡するといったことは考えられます。まずは、資料を持ち寄り弁護士に直接法律相談されることをお勧め致します。弁護士費用は、弁護士...
叔父の土地の一部分について、どこまで使用権があるのかということになるかと思います。分筆をした際の経緯の詳細が明らかではありませんが、契約書で明確にしておかなかった場合、①使用権は分筆時において消滅し、直ちに明渡す義務が生じていたのか、...
所有名義もローン名義も同じであれば、名義人であるあなたの資産となるのが原則だと考えます。 ただ、将来夫とケンカするなどして、実際の支払は二人で行っていたんだという証拠があれば、実質的にはお二人の資産だと認定される可能性はあるかもしれません。
最寄りの弁護士に相談して、これまでの事実整理をしてもらい、そのうえで 母親の扶養調停を申し立ててもらうといいでしょう。 調停委員も交えて、公平な調停案を作れるように利害調整をするといいでしょう。
法的紛争というよりは、登記手続についての相談になりますので、司法書士さんに相談してみるのがよいでしょう。
解決間近での解任ということであれば、12%の成功報酬の支払いが必要になることはあるかと思いますが、調停の記録等を確認しないことには何ともいえません。 12%の成功報酬に納得ができないということであれば、調停の記録一式をもって(解任した...