遺産分割協議書はあるが、被相続人の住民票や附票のない場合の不動産の相続登記について

1981年に亡くなった祖父の遺産分割協議書を、1998年にその子供である5人兄弟で作りました。
その遺産分割協議書は、相続分不存在証明書を使い、全遺産を長男に相続する内容のものでした。
現在、末っ子を除きすべての兄弟は亡くなっています。
遺産の中に土地家屋が未登記のままになっているものがあるので、登記しようとしたところ、祖父の住民票がないため、登記できないとのこと。祖父が亡くなったのが40年以上前のため、役所では住民票や附票を発行できないとのこと。相続人の上申書が必要になってきました。

ここでの相続人の上申書とは、祖父の生き残りの末っ子と長男の子供たちの上申書のみでいいのか、相続分不存在証明書に判を押した祖父の亡くなった子供たちのその配偶者や孫たちの上申書まで必要になるのでしょうか。

法的紛争というよりは、登記手続についての相談になりますので、司法書士さんに相談してみるのがよいでしょう。

当該不動産の法的な相続人は遺産分阿kつ協議書により亡くなった長男の子供たちになると思いますが、次男の配偶者が当該不動産に在住の為なかなか話が進みません。当該不動産の権利書は次男の配偶者が種子していると思われますが、その権利書を入手するための法的な対処法はありますでしょうか。

「種子している」→「所持している」