相続にルーズな税理士は大丈夫か
妻の父親が3月に他界し相続が中盤に差し掛かりました。
他界した父親の妻は2019年に他界しました。
相続人は父親と同居していた長男と近所に嫁いだ妻の2人。
この父親、税金にはシビアで何だかんだと言って税務申告はせずに大金を動かしていました。
今回、委任した税理士がルーズすぎて、大丈夫なのかと不安です。
父親は妻への高額な名義預金や長男への高額な生前贈与をしていますが、
この税理士は、そんなの申告しなくて大丈夫だからと言い張っています。
長男も税金にはルーズです。
名義預金って何だと言っているくらいルーズです。
どうでしょうか、こんなルーズな弁護士に委任して大丈夫なのでしょうか。
相続人の1人の妻に、脱税などでとばっちりがあると心配です。
税務調査が入る可能性はあります。
その後、税務署の指示通りに修正申告することになります。
その際、税務ミスにより追徴課税が出れば、税理士の責任になる可能性があります。
そのときは、税理士は賠償保険に入っているので、損害を請求すればいいでしょう。
脱税で捜査することはないケースと思いますね。