荷物を取り込まれて返してもらえない
警察は関係ありません。本格的に取り組むのであれば訴訟を提起する(友人や兄弟に訴訟を提起してもらう)ことになるのですが、費用対効果を考えますと現実的ではありません。地道に交渉するほかないでしょう。
警察は関係ありません。本格的に取り組むのであれば訴訟を提起する(友人や兄弟に訴訟を提起してもらう)ことになるのですが、費用対効果を考えますと現実的ではありません。地道に交渉するほかないでしょう。
>>今後どのようになる可能性があるのか 被害届が提出されると、本格的に刑事事件に移行すると思います。 被害額2万円を超えない事件で、示談が成立し、再犯のおそれもなければ微罪処分で終わる可能性もあります(警察官限りで処理するということ...
状況がよく分からないのですが、基本的にはなりません。
それほど価値が高くないものであり、なおかつあなたが取ったかどうかもあやふやであれば、特に蒸し返す必要性はないかと思われます。この先同じようなことをしないよう気をつけましょう。
一旦署名捺印してしまった以上、なかなか覆すのは難しいかもしれません。精神状態云々の話も、職場からすればあなたの言い訳に聞こえてしまい、反省していないようにみえるでしょう。
心配なのであれば、②の【相手方の人間に対面で手渡しし、その様子を録音・動画撮影し、受領書等を受ける】で進めてみてはどうでしょうか?
ゴミ捨て場に捨ててあるものを拾って持ち帰る行為は、窃盗罪か占有離脱物横領罪かどちらかが成立することが多いです。 どちらが成立するかはお住まいの都道府県の条例の定めや、ゴミ捨て場の管理状況から、誰かがゴミ捨て場のゴミを占有しているといえ...
客観的にはいったんご相談者さんがお金をとったことになりますが、被害者がその時点で警察に行くかどうかはわかりませんし、仮に警察が被害届を受けた場合にはまずお店に確認するでしょうから、そのプロセスの中で最終的には被害者は返金は受けられてい...
端的に損害賠償請求が可能だと考えます。 相手方は彼女さんご本人となり、ただ未成年とのことなので法定代理人である保護者が挟まる形となるでしょう。 もっとも、訴えるとなると訴訟に要する費用の方が高くなってしまいますので、彼女の保護者に対...
>警察に相談したら取り合ってもらえるでしょうか? 民事の案件なので、警察に相談しても取り合ってはもらえないと思います。 弁護士会照会という制度を利用しても、SONY側が情報の開示に応じてくれる可能性は低いと考えます。
形式的にみれば、横領事件ですが、民事ですでに示談が成立している事案なので、警察は取り合わないと思います。
一応横領には該当します。 そして、その後の入金行為はあくまで填補したことにより損害が回復したという扱いになります。 子ども会という地域自治の組織ですし、あくまで公的なお金のことですので、公明正大に疑義を問うということも一つの考え方で...
被疑者として事情聴取されているのだと思いますが、警察は被疑者として話を聞く以上、犯行を認めさせる方向で聞いてきます。 認めないと罪が重くなるとか、勤務先や家族にも迷惑がかかるということをほのめかしてくるのは普通です。 しかし、ご相談者...
まだご相談者名義での契約が継続しているのか分かりませんが、もしそうであるなら、直ちに契約を解除されてはいかがでしょうか。 そうすれば、少なくとも、今後余計な費用が発生することは避けられます。 ネットショッピングについて、横領はまず考え...
その通りです。 近所から苦情が出るレベルになると、警察は動きます。 これでおしまいにします。
まず、お聞きしている限り、背任罪は成立しないようにおもいます。 背任とは他人または自分の利益にする目的で任務に背いて財産を減少させる犯罪です。 日当を払わないだけなら財産は減少していないので背任罪は成立しません。 気に食わないお怒...
知らないことが不自然でないかどうかによります。 気になるのは大変よくわかるのですが、このサイトでは聞き取れる情報や私たち弁護士の回答に使える時間に限りがあるので、相談者の方のお話をいくらきいても、「大丈夫、絶対捕まりませんよ」とは言...
おそらくは。店舗の同意があるかどうかは、あなたがいつ目撃したかとは関係がないので。
その通りです。 あなた以外は、誰も問題にすることはないでしょう。 これで終わります。
財産犯ですので基本的には損害額がベースになると思います。 当初の合意はどのようなものだったのでしょうか? 宥恕文言の獲得のためにプラスαがありうるとしても既に支払った金額も含めて損害額の合計3倍の請求は過大であるとも思えます。 ...
お話しの「債務弁済承認契約書」は,民事上の紛争を解決するという趣旨の書面のように思えます。 刑事における示談であれば,宥恕文言を入れておくべきだったとは思います。 ただ,刑事における示談が成立していても,警察は捜査をして,検察官は起訴...
店長が所有しているか、店長に処分権限があるのであれば回答は変わりません。 少し心配なのは、お店の備品は会社などが所有していて、店長自身も従業員に過ぎないケースです。 ただそのケースでも、「備品」が覚せい剤とか拳銃なら別ですが、そうでな...
すでに弁償しているのであれば、被害は回復しておりますので、警察も事件として立件しない(被害届を受理しない)と思います。
>警察という話もあり、今後示談交渉をいつすべきなのかや訴えられて裁判などになるのかなど、会社の判断がこれからなのでわからないことが多く、今からでも弁護士の方に相談していいものか迷っていて、どうしていいかわからずご相談しました。 そう...
横領行為ですが、警察に相談しても、捜査に至らない可能性が あります。 相談することは、差し支えありません。 民事では、所有権侵害で、慰謝料請求可能でしょう。 その前に、 男性から動機や理由について、聞くことが必要になるでしょう。
ご友人があなたの時計を着けたこと,その時計をご友人が紛失したことが事実なのだとすれば,紛失についての責任を追及できると思います。 ご友人には,時計の価値相当額の賠償を求めれば良いかと思います。
財布の占有状態や最終的な財布の行方などにもよりますが、窃盗または遺失物横領などに当たる可能性はあります。
国土交通省が発表している資料によりますと,2021年9月の時点で,京都府のタクシーは個人,会社合わせて9300台を超えます。領収書もなく,タクシー会社(個人かもしれません)も覚えていないとしますと,探索するすべはないように思われます。...
1,実刑には届かないでしょう。 2,損害は、会社側の事情に起因するので、損害賠償は届かないでしょう。
ただ返す機会がなかなか無かったこともあり、預かったままであることを忘れてしまっていただけであることに加え、間違いなく既に返却したのであれば、何の罪にも問われません。 スナックのママさんも、約2年間も、あなたに対して返すようにと請求する...