無断翻訳された違法アップロード同人作品の翻訳内容を拝借しても問題ないでしょうか?
翻訳版のアップロードがあなたの著作権を侵害する違法なものであったとしても、当該翻訳版も二次的著作物にあたりますので、あなたが無断で当該翻訳版を販売すれば翻訳者の著作権を侵害することになり、違法です。 利用規約にみなし同意規定を入れて...
翻訳版のアップロードがあなたの著作権を侵害する違法なものであったとしても、当該翻訳版も二次的著作物にあたりますので、あなたが無断で当該翻訳版を販売すれば翻訳者の著作権を侵害することになり、違法です。 利用規約にみなし同意規定を入れて...
YouTubeの件は著作権侵害となりません。 手紙の書き方の件については、その手紙の書き方の内容がありふれたもので創作性のないものでしたら、そもそも著作物に当たらず、あなたの行為も著作権侵害となりません。
現に不当請求を受けていなくとも弁護士を名乗る者から取引メッセージを受けたのであれば、本当の弁護士なのかを確かめることによって、相手の本気度やスタンスが分かるように思われます。
著作権譲渡は受けていないように思いますので、ご相談者さまが販売したとしても、購入者とイラストレーターとの関係では、購入者はイラストを自由に使うことができません。 イラストレーターが購入者が使用しているのを発見した場合、トラブルになり、...
どの程度類似しているか等が分からないと判断が難しい部分がありますが、一般論としては、まず、①は著作権侵害に問われる可能性が十分あるため、避けるべきかと存じます。一方、②については、たとえば説明を何も見ずに自分なりの表現で作成されるので...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、あなたが損害賠償に応じなければならないと判断される可能性は高くないように思われます。むしろ具体的な事実関係によっては先方の請求は不当である可能性さえあるかと存じます。ただ、具体的な事実関係やや...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、特定商取引法に基づくキャンセルを主張するのは難しいかと存じます。 まず、特定商取引法は「販売業者」に適用されますので、出品者が事業として出品を行っているといえるほど大量の出品を繰り返し行って...
届いた通知書を持って、お近くの法律事務所に直接ご相談され、著作権侵害の状態にあるのか、相手方の請求金額が妥当かなどについて判断してもらってください。 内容次第では、そのまま相手方との交渉を依頼されるのが良いかと思います。
まず、形式的な回答をさせていただきますと、①につきましては、ご指摘のとおり、「雇用関係」の成立をあっせんしない場合には、職業安定法上の職業紹介には該当しないと考えられます。 次に、②については、「雇用関係」の成立をあっせんしない、その...
コピー品の販売は商標法、不正競争防止法、著作権法等に違反している可能性があります。 もっとも、実際にコピー品といえるかどうか、また、いえたとして違法となるかどうかは、ケースバイケースですので、コピー品でお困りの場合には、具体的なコピ...
ゆっけ様 真正品である場合には、古物商許可を取得している場合には、転売をしても基本的には商標権侵害とはなりません。 なお、化粧品やサプリメントに関しては、薬機法が問題となる可能性がありますので、ご注意ください。 メーカー規制の件で...
別の絵師の方に、現在のアバターデザインに依拠して、その表現上の本質的特徴を維持しつつ新たな創作的表現を付与した新しいアバターデザインは元の絵師のデザインの二次的著作物にあたり、その利用にあたっては元の絵師の方の許諾が必要になります。許...
返還請求については、争いが生じる余地があるので、あらかじめ 同意を証拠に残しておいたほうがいいですね。 住所本名がわからないと、訴えはできないですよ。 主催者は、把握しておく必要がありますね。
楽譜としてではなくまた、楽曲としてではない使用なので、著作権を 侵害することはないですね。 譜面を売るわけではないでしょう。 美術品として昇華してますでしょう。 また、クラシックの多くは、著作権は切れているでしょう。
おざなり様 もう少し詳細な事情をお伺いしないと正確な回答はできませんが、2次卸については、貴社の許可なく自由に行うことが出来るのが原則です。 そのため、2次卸が無断で行われていることを問題にすることは基本的には難しいものと思われま...
動画は、製作者側に著作権があるので、製作者側の承諾が得られれば、 問題はありません。 使用方法や使用期間など、あとでもめないように、とりきめをして おくといいでしょう。
基本的に建造物も表現上の創作性が認められるものであれば著作物に当たりますが、少なくとも著作権法上は、同法46条柱書に基づき自由に利用できる範囲は広いかと存じます。ただ、著作権法46条各号に掲げられている利用方法であれば、著作権者の許諾...
一般的に英単語集については編集著作物として著作権が認められるかと存じますので、そのまま使うと著作権法違反のおそれがあります。そのまま使わずとも、例文の大半が重複しているようなケースは当該英単語集に依拠して作成されたことが推認しうるので...
ジャスラックで十分でしょう。 ジャスラックが管理していない曲なら、直接、著作権者に 問い合わせるように、指摘があるでしょう。
Live2Dモデルを作成されているということかと思います。 当該場合において具体的な裁判例などがあるわけではありませんが、著作権法の理解からすれば、 作成したLive2Dは、元のイラストの二次的著作物(いわゆる「二次創作」とは意味が...
個人間売買はトラブルが多いですが、解決が難しいものです。 実際の売買代金までは返金しておいてよいでしょう。それ以上の金額を払う必要はありません。 警察が関与するケースは稀ですが、出品物がブランド品の偽物など、第三者の商標権を侵害する...
投稿者を特定し損害賠償請求をしていくことになりますが、投稿された内容がご自身が投稿しているInstagramのアカウント情報ということに留まれば、 個人的な事柄であってもプライバシーとしての要保護性が高くないという議論になる可能性があ...
記事で言及されている人物(相手方)が依頼した弁護士からではなく、ブログを置いているサーバー側の弁護士から連絡が来たのですね。 相手方がサーバー側に損害賠償請求をした場合は、弁護士からの連絡の内容の通りになります。 先にご回答したと...
たとえば、あなたが自分で持ち歩くためだけに著作権で保護されたキャラクターデザインをそのまま使ったキーホルダーをご自身で作成することは私的使用目的での複製に該当しますので、基本的に著作権法違反に問われることはないかと存じます。 他方、...
初めまして、弁護士の佐久間篤夫と申します。知的財産権の侵害行為者に対する対応について、警告を事前に発する場合は通常、販売差し止めや損害賠償請求といった民事上の責任を問う場合だと思います。刑罰を科すための刑事告訴から始まる捜査の場合は、...
初めまして、弁護士の佐久間篤夫と申します。先方があなたの撮影した写真をそのまま使っている場合は、明らかにあなたが撮影しあなたが著作権を有する写真の複製権侵害という主張が可能ですが、先方は、写真を見ながらイラストを創作しており、イラスト...
1 理論上は、偽物と知らずに売っても犯罪は成立しません。 しかし、現実には偽物と知っていたから犯罪が成立すると疑われることはままあります。 偽物を売っていた場合、商標法違反や著作権法違反、詐欺罪などが成立しえます。 2 偽...
著作権法は、アイデアではなく表現を保護する法律ですので、 占いをする際に、他人が創作した著作物と同様(ないし、それを変容させたもの)の表現をしなければ 著作権法には違反しないということになります。 占いの方法自体はアイデアです。
ミックス、マスタリングした人たちがレコード製作者に当たり許諾権を有している可能性があるかと思います。 現状、それぞれから配信、販売について許諾を受けていると思われますが、許諾について契約書を交わしておくことが望ましいかと思います。 ...
「香ばしい」という発言(投稿)について権利侵害性を肯定するのは難しいかと思います。 一方、漫画の無断転載があるということですから、著作権侵害を理由とすれば進めることができるケースかとも思います。 インターネット関連の問題を取り扱うお...