著作権侵害について、2つ質問があります

YouTubeの件は著作権侵害となりません。 手紙の書き方の件については、その手紙の書き方の内容がありふれたもので創作性のないものでしたら、そもそも著作物に当たらず、あなたの行為も著作権侵害となりません。

著作権物の転売について

著作権譲渡は受けていないように思いますので、ご相談者さまが販売したとしても、購入者とイラストレーターとの関係では、購入者はイラストを自由に使うことができません。 イラストレーターが購入者が使用しているのを発見した場合、トラブルになり、...

損害賠償の可能性はありますか?

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、あなたが損害賠償に応じなければならないと判断される可能性は高くないように思われます。むしろ具体的な事実関係によっては先方の請求は不当である可能性さえあるかと存じます。ただ、具体的な事実関係やや...

業務委託の斡旋に伴う有料職業紹介事業許可の必要有無について

まず、形式的な回答をさせていただきますと、①につきましては、ご指摘のとおり、「雇用関係」の成立をあっせんしない場合には、職業安定法上の職業紹介には該当しないと考えられます。 次に、②については、「雇用関係」の成立をあっせんしない、その...

アパレルブランドのコピー品の販売

コピー品の販売は商標法、不正競争防止法、著作権法等に違反している可能性があります。 もっとも、実際にコピー品といえるかどうか、また、いえたとして違法となるかどうかは、ケースバイケースですので、コピー品でお困りの場合には、具体的なコピ...

パブリックドメインの楽譜の使用について

楽譜としてではなくまた、楽曲としてではない使用なので、著作権を 侵害することはないですね。 譜面を売るわけではないでしょう。 美術品として昇華してますでしょう。 また、クラシックの多くは、著作権は切れているでしょう。

店舗でYouTubeの動画を再生したい

動画は、製作者側に著作権があるので、製作者側の承諾が得られれば、 問題はありません。 使用方法や使用期間など、あとでもめないように、とりきめをして おくといいでしょう。

著作権法について詳しく知りたいです。

基本的に建造物も表現上の創作性が認められるものであれば著作物に当たりますが、少なくとも著作権法上は、同法46条柱書に基づき自由に利用できる範囲は広いかと存じます。ただ、著作権法46条各号に掲げられている利用方法であれば、著作権者の許諾...

市販の英語教材を使用し、Youtube動画を作成する際の留意点

一般的に英単語集については編集著作物として著作権が認められるかと存じますので、そのまま使うと著作権法違反のおそれがあります。そのまま使わずとも、例文の大半が重複しているようなケースは当該英単語集に依拠して作成されたことが推認しうるので...

楽曲の著作権に関して

ジャスラックで十分でしょう。 ジャスラックが管理していない曲なら、直接、著作権者に 問い合わせるように、指摘があるでしょう。

イラストを改変する際の著作権について

Live2Dモデルを作成されているということかと思います。 当該場合において具体的な裁判例などがあるわけではありませんが、著作権法の理解からすれば、 作成したLive2Dは、元のイラストの二次的著作物(いわゆる「二次創作」とは意味が...

オークションサイトでの一連のこと

個人間売買はトラブルが多いですが、解決が難しいものです。 実際の売買代金までは返金しておいてよいでしょう。それ以上の金額を払う必要はありません。 警察が関与するケースは稀ですが、出品物がブランド品の偽物など、第三者の商標権を侵害する...

ブログ記事の損害賠償請求、裁判で勝てるでしょうか?

記事で言及されている人物(相手方)が依頼した弁護士からではなく、ブログを置いているサーバー側の弁護士から連絡が来たのですね。 相手方がサーバー側に損害賠償請求をした場合は、弁護士からの連絡の内容の通りになります。 先にご回答したと...

著作権法上での私的利用、個人利用の範囲はどこまでですか?

たとえば、あなたが自分で持ち歩くためだけに著作権で保護されたキャラクターデザインをそのまま使ったキーホルダーをご自身で作成することは私的使用目的での複製に該当しますので、基本的に著作権法違反に問われることはないかと存じます。 他方、...

知的財産権の侵害による逮捕について

初めまして、弁護士の佐久間篤夫と申します。知的財産権の侵害行為者に対する対応について、警告を事前に発する場合は通常、販売差し止めや損害賠償請求といった民事上の責任を問う場合だと思います。刑罰を科すための刑事告訴から始まる捜査の場合は、...

著作権侵害、肖像権侵害

初めまして、弁護士の佐久間篤夫と申します。先方があなたの撮影した写真をそのまま使っている場合は、明らかにあなたが撮影しあなたが著作権を有する写真の複製権侵害という主張が可能ですが、先方は、写真を見ながらイラストを創作しており、イラスト...

「動物占い」の著作権について

著作権法は、アイデアではなく表現を保護する法律ですので、 占いをする際に、他人が創作した著作物と同様(ないし、それを変容させたもの)の表現をしなければ 著作権法には違反しないということになります。 占いの方法自体はアイデアです。

誹謗中傷にも権利侵害にもやや弱いですが訴訟可能でしょうか?

「香ばしい」という発言(投稿)について権利侵害性を肯定するのは難しいかと思います。 一方、漫画の無断転載があるということですから、著作権侵害を理由とすれば進めることができるケースかとも思います。 インターネット関連の問題を取り扱うお...