インターネット上で偽物と知らずに商品を販売してしまったら犯罪になりますか?

インターネット上での商品の販売について質問です。

私はインターネット上で商品販売を副業として行っています。
扱う商品は様々あるのですが、最近はフィギュアやプラモデル、おもちゃを取り扱うことが多くなってきました。

仕入れ先は主にインターネットオークションなのですが、出品されている商品の中には海外で複製された偽物が混在していることも少なくありません。

私自身は取り扱うおもちゃなどの商品について詳しい知識がないため、本物か偽物か見分けることができません。

そこで質問です。

販売した商品が偽物だと知らずに取引してしまった場合、犯罪になるのでしょうか?
また、販売した商品が偽物であった場合、どのような対応を取ればよいのでしょうか?

ご教示お願い致します。

①偽物であることを知っていた場合には、詐欺罪が成立する可能性があります。
②購入者からの指摘が発端となるかと思いますが、まずは指摘が正しいのか、どうして偽物と判断したのかを丁寧に確認してください。
十分な資料や根拠があれば、真摯に謝罪して返品に応じる必要があるでしょう。

知らずに販売してしまった場合でも、刑事事件や民事事件になる可能性はあります。知らなかったという言い訳が通らない場合もありますので、わからないものには手を出さないようにしていただく方が良いかと思います。

1  理論上は、偽物と知らずに売っても犯罪は成立しません。
  しかし、現実には偽物と知っていたから犯罪が成立すると疑われることはままあります。
  偽物を売っていた場合、商標法違反や著作権法違反、詐欺罪などが成立しえます。
2 偽物の場合
  知らずに売った場合は、できる限りその商品を回収して警察に届けることかと思います。
  回収できなかったら、仕入れたときに記録を残しておくことかと思います。