家を出ていかなければならないか。

法定相続分からいうと、出る必要はないですね。 強制的に追い出すこともできないですね。 あなたの持ち分を適正価格で買い取らないと、 出ていかせることはできないですね。

遺産相続が終わっていると認識していた土地について

①これは遺言として機能するのか?  祖父の口頭の遺言は無効です。 ②精神を病んでいたとは言え、夫が法定代理人になれるのか?  遺産分割当時成年後見人として裁判所から選任されていれば  法定代理人となります。 ③相続を認めていないのに...

相手が土地相続調停に応じない場合の決着方法は?

あなたが相手の持ち分5分の1について 持ち分の価格に見合う代償金を支払って 相手の持ち分を取得するという主張をすれば それが認められると思います。 単に無償で取得したいという主張の場合は あなた5分の4、相手5分の1の共有とする審判が...

主人が亡くなった場合の実家の相続について

ご主人と姑で使用貸借契約を締結してもらい ご主人が死亡した時点で 使用貸借契約が終了するという合意をしてもらう必要がありそうです。 そして、ご主人の死後は姑に出て行ってもらい 実家を売却されたらよいと思います。 ご主人とよく話し合った...

遺産が確認できません

すぐに遺産分割調停を申し立て、 全遺産を明らかにするよう要求し、 明らかにしないようであれば 裁判所に遺産管理人等を選任してもらい 遺産を管理してもらうのがよいかもしれません。

生前贈与の手続きについて

土地の生前贈与をするには まず、税理士に税金がいくらかかるか相談しましょう。 その税金を支払っても 生前贈与をする場合は、 相続時の問題や契約書の作成は弁護士に相談しましょう。 贈与の登記は司法書士に依頼すると思うので 契約書の作成も...

遺言書がある場合の遺留分について

子供が3人なので、遺留分は全体の2分の1。 子供1人あたり、6分の1。 代襲相続人は、その親の地位を引き継ぎます。 したがって、あなたは6分の2、つまり3分の1に ついて、遺留分の請求を受ける立場にいますね。

亡き父の残した土地登記名義変更の件

遺産分割協議書が必要になるでしょう。 あなたの名義にするために。 相続手続きが行われていない様子ですから。 一度弁護士に相談されたほうがいいと思いますね。

法務局に供託,,,,,,,,,,,,,

印鑑証明書付きの承諾書と戸籍謄本などの相続関係書類、免許証 などが必要でしょう。 供託書に尋ねるといいでしょう。 相続分だけについては応じないでしょう。

売買代金を個人が所持・保管する事は可能でしょうか。

遺産分割協議を経ないと分けられないですね。 暫定的に一部を分配することは、問題はないでしょう。 公職にある代理人とはなんですかね。 あづけることについては、、Fの同意をとらないとまずい でしょう。 同意がなければ、法律上可能とはいえな...

相続について教えてください

養子縁組の日付→戸籍謄本で判明します。 養子縁組届け→法務局に27年間は保管してあります。 介護をしたかどうかを問題にしたい場合→寄与分を主張しますが,介護費用を祖母の通帳から支出していたとすると難しいかもしれません。 書類等は,す...

登記は可能でしょうか。

駐車スペースとは,当時の所有者の相続人が管理しているということでしょうか。占有がこちらにないので,時効取得による移転登記請求は無理です。

訴訟物の価格について。土地の公示価格ではないのですか?

不動産の明渡請求事件の訴訟物の価格は固定資産評価額によることになります。 固定資産評価額は、市区町村が毎年の固定資産税を計算するための基準金額で、実勢価格(時価)の7割に相当します。 ですので、訴状記載の訴訟物の価額を安く感じられたの...

唯一の相続者が生死不明

こういった場合は,不在者の財産管理人の選任であって,相続財産管理人の選任ではありません。 相続財産管理人の選任だと,先に失踪宣告手続を経なくてはならず,また,相続財産管理人が選任された後も,相続人不存在の確定,債権の申出の催告等の手続...