示談後の接触禁止条項に基づく法的対処方法についての相談
示談書の詳細を把握しないと正確な回答は困難ですが、少なくとも相談に記載された内容からは、相談者さんが男に対して(いかなる理由があっても)接触することを禁止した条項である可能性があります。 当時の相手方代理人に現在の状況を連絡し、対処を...
示談書の詳細を把握しないと正確な回答は困難ですが、少なくとも相談に記載された内容からは、相談者さんが男に対して(いかなる理由があっても)接触することを禁止した条項である可能性があります。 当時の相手方代理人に現在の状況を連絡し、対処を...
別居したことが婚姻関係破綻に即結びつく訳ではありません。 また、夫側が離婚を切り出して来た原因(夫との不和が生じるようになった原因)が夫側の不貞にあるのであれば、婚姻関係が破綻する前の不貞行為を理由に慰謝料請求できる可能性はあるかと...
貴方から送付した通知書(内容証明)の内容の確認も必要となりますが、その慰謝料の対象となっていた不貞行為以後にも不貞行為が継続しているなど別個の不法行為があると評価できる場合は、継続部分について不貞慰謝料を請求できる可能性があります。 ...
慰謝料の請求は可能かと思われます。また、不同意わいせつ罪として刑事事件となる可能性もあるでしょう。 一度弁護士や警察に相談されると良いかと思われます。
未成年が示談書を取り交わす場合、法律行為に該当すると考えらえるため、両親の同意が必要になります。 「会った当日に強引に関係を持たれました」という点について、意思に反しての行為(強姦に当たる)という場合には、不貞行為に当たらない可能性が...
起訴されるかどうかは検察官の判断次第のため民事裁判の間に刑事事件として起訴される可能性はあるかと思われます。 経営がどうなるかについては経営者が逮捕されるかどうか、刑罰がどのようなものとなるかどうかによって変わるでしょう。
不起訴に対する不服申し立てを行う検察審査会制度というのがあります。 https://www.courts.go.jp/links/kensin/index.html 詳細は最寄りの裁判所に設置されている検察審査会の事務局にお尋ねくださ...
DVと不貞、両方訴状に書いた方がよいと思います。 裁判所の審理計画に影響するためです。 たとえば、訴状にDVだけ記載していて、訴訟の終盤になって不貞を主張すると、審理計画を練り直さないといけないので、裁判所の印象が悪いと思います。 ...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、...
期間外というのが合意後であれば、請求されることになります。合意前のものであれば、清算条項の取り決め方次第では請求され得ると思われます。
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。ご心配のことと存じます。本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 採用内定取消の有効性は、取...
例えば、性的な関係を匂わせて相談者から誘惑するような形でLINEを交換した場合であれば不貞に準ずる不法行為と評価される可能性はありますが、単に「飲み友達」レベルの(男女の関係を含まない)認識でLINEを交換しただけであれば、相談者の行...
誓約書に先立って、金銭の借用書(正確には金銭消費貸借契約書)が作成されている状況でしょうか。 どのような文書が作成されているかによって、法律効果は全く違うので、一度、その文書をご持参のうえで法律相談を受けられることをお勧めします。
同居しているとなると、自宅へ来たり、書面を送られたりした場合には発覚してしまうリスクはあるでしょう。 弁護士を立てれば窓口となりますが、相手が弁護士を無視して直接連絡を取ろうとするリスクもあるため、ゼロにはできません。 メールやL...
既にそのようなやりとりがあったのであれば前提が異なります。
基本的には会社の事業に影響があるのであれば、会社の上席者に外部には出さないように、配慮しながら報告するくらいでしょうか。
まず、民事上で、元不倫相手は、元内縁の夫に名誉棄損に基づく損害賠償請求が考えられます。また、刑事上は、名誉棄損罪で告訴することが考えられます。お金の請求については慰謝料支払い額をこえては債務が存在しないという債務不存在確認の訴えをする...
>私が配偶者に成りすまして配偶者のLINEを操作して不倫相手に直接住所を聞き出すことは、 >法律的には違法になりますでしょうか?それともいわゆるグレーゾーンでしょうか? 見解は分かれるかもしれませんが、私見としては、違法と評価される...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 そのような理由で開示請求をすることは一般的に困難であり、単に腹立ち紛れに脅しをかけてきているだけでしょうから、ブロックしてシャットアウトしてしまうべきでしょう。
誓約書の内容を確認しないと具体的なアドバイスは難しいですが、一般的な条項として離婚後の人間関係を縛るものは公序良俗に反して無効となることが多いでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 現時点においてはまだ、元夫の行動は違法とまではいえないので、差し当たりはご自身あるいは第三者を窓口として元夫に対して今後は家には来ないでほしい旨を伝えて、それでも家に来るようなこと...
認められるとしても10万円くらいかと思います。
刑事事件となっている場合にはそれも一つの資料とはなるかと思われますが、刑事事件化していないからといってそれを理由に同意の上であったということが認められるというわけではありません。 裁判の上で、同意ではなかったことを主張立証することは...
どのようなLINEの内容かにもよりますが、肉体関係へ発展するあれがある場合に警告書面を送ることが可能なケースもございます。 一度弁護士に確認をしてもらうと良いでしょう。
ご自身から支払った分の返金請求が可能かというご質問かと読み間違えおりました。 大変失礼いたしました。 配偶者からの不貞慰謝料請求については可能です。金額面について同額を請求するということも可能かと思われます。
不貞の話が伝播する過程について具体的に主張立証する必要はありますが、それが可能であれば、プライバシー侵害を理由に損害賠償請求し得ると考えられます。
【1枚旦那に記入をしてもらった素人作成の書類】という書類を確認しないと何とも言えないところはありますが、当該書面の中で、貴方が不貞相手に対する慰謝料請求権を放棄するといった内容の約束がされている場合は、それを覆すのは(勘違いや強迫など...
匿名A弁護士が回答されているとおり、旦那さんの行為は、不同意性交等罪、監護者性交等罪に該当する犯罪行為です。事態は緊迫しています。
基本的にもらったものは返す義務はありません。また、相手が返せということは、それがパパ活の対価であれば法律上認められません。 ただ、ここまではあくまでも法律上の理屈です。当職としては、あまり関わらないことをお勧めします。
婚姻費用に関しては、別途婚費調停を申立ててお手続きなさってください。 オーバーローン分に関しては、夫とご自身との関係では、任意に支払わないという選択肢はありますが、任意売却した後債権者から一括請求を受ける可能性があり、 これについて...