"不貞行為による離婚要求と拒否"
できますね。 婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するので、離婚原因になります。 元のさやには戻らないでしょう。 早く別れたほうがいいと思いますね。
できますね。 婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するので、離婚原因になります。 元のさやには戻らないでしょう。 早く別れたほうがいいと思いますね。
相手の住所がわからない場合は現状で訴えることは難しいでしょう。 慰謝料請求については損害及び加害者を知ったときから3年の時効にかかります。 離婚後に訴えることは可能ですが、ご相談内容を拝見する限り、夫側に請求をし支払いを求めるのが...
大幅に高い希望ではないように思いますが、養育費については争いになったときに算定表から外れた解決を得ることは困難な場合があります。 基本的に、都内の生活だからということは養育費増額の理由にはなりません。 調停や審判になればご希望の実現...
詳細な事情が不明なので確答しにくいところですが、AがCを特定できていることを前提に、ご記載の事情を踏まえて簡明に考えれば、そのようなご認識でよいように思われます。 最寄りの弁護士に具体的事情を説明するなどして、個別に相談した方がよい...
不貞行為を行なっていることが証拠上認められるのであれば、離婚や慰謝料請求が可能でしょう。不貞相手についても慰謝料請求は可能かと思われます。 また、家から出ていくことについては、財産分与として家をどのように扱うかによっても変わってくる...
念の為ですが、「浮気(不貞)」とありますが、これは全く別物ですのでご注意ください。 公正証書を作成した合意であっても、取り消しをして、 慰謝料請求する余地はあります。 ただ、ほかの条項との関係(養育費等の定め)で法律関係が不安定になっ...
>双方の有責者は離婚を希望しています。が、被害者は拒否しています。 >この場合、私達(有責者同士)が関係を継続するのは難しいのでしょうか。 【更に厳しい誓約書】において課されているサンクションの有効性については別途検討を要しそうでは...
実際にそれより多くもらっていることの証明が難しいため、記載の金額を超えて算定の根拠とする事は基本的に難しいでしょう。 減額調停に関しては、収入の低下等の経済的状況が変化したことについて相手が資料を提出する必要があるかと思われます。
契約者が女性であるのであれば、賃貸借契約上の賃料支払い義務は一次的に女性が負うため、支払い義務を免れる事は難しいでしょう。
相談者の児童買春をネタにして延々と恐喝が続くことがあります。数百万円になることもあります。 この種事案の経験が豊富な弁護士に相談した上で、児童買春罪を自首すればネタが無くなり、相手方が恐喝等で検挙されることになります。素人判断で恐喝...
判例実務では、離婚成立のためには形式的に離婚する意思が必要だとされており、この離婚意思は離婚届作成時(署名捺印時)と離婚届提出時の両方の時点で必要だとされています。そうすると、仮に離婚協議書が作成されたとしても、離婚届が作成されていな...
一方的に送り付けることで、トラブルを避けられるかは何とも言えません(受領拒否されて戻ってくる場合もあります。)。 一番穏当なのは、引き取るか処分するか確認したうえで対応することですが、それがうまくできない場合どうするかという問題があり...
① 婚約とは、将来夫婦になろうという合意であり、確定的に夫婦になるという合意が必要ですが、結納の授受、婚約指輪の交換その他一定の形式は必要でないと解されています。 儀式その他の外形的な事実がない場合、婚約の成立は相当慎重に判断されてい...
私の見解をお伝えします。 まず、不貞行為については、実際に不貞行為があれば当然違法ですが、不貞行為があったと推認されてしまうと事実上不貞行為があったことを前提とされかねません。 その点についても、一度ご依頼中の弁護士とご相談されて下...
相手に渡した金銭が贈与であった場合は、返還請求は難しいでしょう。他方、贈与ではなく貸付・立替ということであれば、貸付の経緯、貸付の主要な目的が貴方との肉体関係継続にあったかどうか等の事情によっては返還請求も可能だと考えられます。 い...
相手方が夫を既婚者だと知らなかった、知らなかったことに過失がないとなれば、相手方に対する請求はできないでしょう。(慰謝料=精神的苦痛に対する賠償です) 「私が謝罪し」とありますが、貞操権侵害が成立するとすれば加害者は夫ですから、夫と...
ご相談者様が現在どのような条件を提示されているかわかりませんが、一般的に有責配偶者からの離婚請求の場合には、有利な条件を提示されることが多いです。そのため、ご相談者様が、経済的な面を優先するのであれば、現在の条件が慰謝料等も加味しても...
静岡の弁護士です。 まず、質問者様が何を望まれているのか整理する必要があると思います。 上司と再婚を希望されているのでしょうか?
接触禁止と、不貞慰謝料請求権をどうするかについてはお互いに影響のあるものではありません。 そのため、接触の禁止を求めること自体は問題はないかと思われます。 ただ、接触禁止に応じたからといって慰謝料請求権を放棄するわけではないことに...
質問への直接の回答ではありませんが、 権利証(俗称で権利書)は、売却や抵当権設定のために用いられます。 お住いの物件はそもそも担保余力があるのでしょうか? ない場合は、ご主人側の要求は、売却目的(任意売却)であると考えられます。 ...
>今回の相談は、相手の女に慰謝料請求をしたいと言う相談です。 >先に、私から 内容証明で相手に慰謝料請求を出したいと思っていて >その後、慰謝料が振り込まれないようなら 弁護士の方にお願いしたいと思っています。 あなたから相手に内容...
性行為の提供を約束していたが、男性から金銭を受け取った後に逃げた場合、詐欺罪が成立する可能性はあります(なお、不法原因給付に該当し得るので民事的に返還義務はないと判断される可能性はありますが、刑事的な観点では詐欺罪が成立し得ます。)。...
私見ですね。参考にしてください。 1,親密交際の証拠が、どの程度あるかですね。 半年未満でも慰謝料請求はできますが、肉体関係がなければ、50万程度でしょうか。 2,本人は、EDとの確信があったでのすかね。 治療は可能と思いますが。 慰...
全く無関係の第三者の場合謄写が認められないのが原則となります。
ご質問ありがとうございます。 方法としては、相手男性(上司)に対して、損害賠償請求の民事裁判をすることが考えられます。 ご記載のとおり、証拠の問題等がありますので、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、 お近くの弁護士に直接相談...
双方の弁護士が作成に関与した離婚協議書であれば、相応の水準の内容である可能性が高いと思われます。 公証人による文言の手直しが入る可能性はありますが、印象としては、公正証書の作成について別途委任契約を締結する必要まではないように思います...
慰謝料額や不貞行為の内容を争うとともに、借金が多くあるため破産申立てを考えている(予定している?)旨伝えるといいと思います。
録音と日記でしょう。 性交に応じることを強制された事情が、看取できれば、不同意性交 罪になるし、慰謝料請求事由になるでしょう。 夫婦間でも、性交に応じなければならない義務はありませんね。
売却した場合、売買代金が財産分与の対象になるかと思います。 ローン残債程度の額で売ったとすると、財産分与を免れるために廉価で売ったとみなされる(財産隠しだとされる)おそれはあるかと思います。
判決まで至った例には接したことがありませんが、裁判官より不貞行為を強く推認させる、又は不貞行為に準ずる夫婦間の平穏を破壊する行為、という理由で和解の勧告がなされ、一定額の慰謝料を支払う内容での裁判上の和解に至ったケースは数例経験があり...