夫のプラトニック不倫と結婚前からのEDの無告知による慰謝料請求について

結婚6年の夫婦です。
妻は30代前半、専業主婦で挙児希望。
夫は40代前半、会社員です。

結婚してから性交渉がなく、そろそろ子づくりについて話し合わなければと思っていた矢先に夫が職場の同僚と不倫していることが判明しました。
残業と偽っての食事や休日の外出など月に15日以上業務外で接触しています。
しかし、どうやら夫はEDだったようで肉体関係はなく、キスやハグ止まりのようです。

私としては肉体関係がなかったとしても、自分以外の女性と交際しているという事実にショックを受けたため離婚を考えています。

そこで下記について質問させていただきます。
①交際半年未満の相手女性に慰謝料請求は可能か、相場はいくらくらいか。
相手女性は離婚歴があり、不貞行為がなければ妻からの慰謝料請求はできない等、悪意をもってグレーゾーンの交際をしているようです。

②結婚前からのEDを隠して妻と結婚したことについて夫に慰謝料請求は可能か、相場はいくらくらいか。
妻が挙児希望であることは夫も結婚前から認識しています。

③不倫とEDの両方を離婚理由とした場合、単独で離婚理由とした場合と比べて慰謝料の減額はあるか。

④現在妻が不倫に気づいたことは隠しているが、今すぐ離婚を交渉するか、もうしばらく我慢して証拠集めして離婚を交渉するかで慰謝料の金額は変わってくるか。
ED治療はしているようですが、今後も肉体関係をもつ可能性は低いです。

費用倒れになってしまうと元も子もないので、慰謝料がとれるようなら弁護士の先生に依頼しようと考えています。
取り急ぎ慰謝料請求の可否、相場感を知りたくご質問させていただいております。

よろしくお願いいたします。

私見ですね。参考にしてください。
1,親密交際の証拠が、どの程度あるかですね。
半年未満でも慰謝料請求はできますが、肉体関係がなければ、50万程度でしょうか。
2,本人は、EDとの確信があったでのすかね。
治療は可能と思いますが。
慰謝料は難しい。
3,両方のほうが増額要因になるでしょう。
4,証拠集めがカギでしょう。

内藤先生
ご回答いただきましてありがとうございます。
やはり不貞行為がないと少額なのですね。

②に関しては京都地裁の判決で慰謝料を認めた例があるようなのですが、地裁の判決ですとそれを根拠として主張するのは難しいでしょうか?

(京都地判昭和62年5月12日判時1259号92頁)
婚姻関係における「性関係の重要性に鑑みれば、性交渉のないことは、原則として、婚姻を継続し難い重大な事由に該る」として、妻からの離婚請求を認めた。
慰謝料に関しては、以下の通り判断。
婚姻前には、自分に不利な事情をあえて相手に伝えないのが通常であり、一般的には事実を単に伝えないことが不法行為になることはないが、伝えなかったことが、結婚しようという決意を左右する重要な事実であり、その事実を伝えることにより結婚できないことが予想される場合には、「その不告知は、信義則上違法の評価を受け、不法行為責任を肯定すベき場合がありうると解するのが相当である。」とした上で、「婚姻生活における性関係の重要性、さらには、性交不能は子供をもうけることができないという重要な結果に直結することに照らすと、婚姻に際して相手方に対し自己が性的不能であることを告知しないということは、信義則に照らし違法であり不法行為を構成すると解するのが相当である。」として、夫に対し、200万円の慰謝料の支払いを命じた。

使えると思いますよ。

内藤先生
ご回答ありがとうございました。