妻の不貞行為による離婚における土地の財産分与について

妻の不貞行為を知って離婚を考えております。
妻とは結婚してから20年経っており
結婚後に法人会社を設立しました。
株は私が100%保有しています。
会社がある場所の土地建物を賃貸で借りていたのですが、7年前に個人で1億円位でローン購入して、
その際、妻が連帯保証人になり今現在7,300万程の残債が残っています。
現在の土地評価価格は13,500万位になっており
今のところアンダーローンです。

妻の不貞行為が多数分かったのが1年前で、
これを機に離婚を考えております。
財産分与を最小限にしたく、土地を保有している法人に売却し、法人は金融機関から購入金額全てを借り
た場合、離婚時の土地評価価格の50%財産分与として請求されますか?
まだ、妻には離婚は告げていません。

・「離婚時の土地評価価格の50%財産分与として請求されますか?」
諸説あるところとはいえ、土地評価価格の50%が分与対象となるという見解はないと思われます。

アンダーローンですので、売却金額から残債分を差し引いた譲渡益が分与対象となると思われます。

売却した場合、売買代金が財産分与の対象になるかと思います。
ローン残債程度の額で売ったとすると、財産分与を免れるために廉価で売ったとみなされる(財産隠しだとされる)おそれはあるかと思います。

ありがとうございます。
参考になりました。