民事訴訟で和解調書の閲覧と複写について

民事訴訟で和解となった事件について、和解調書の閲覧および複写は可能か教えてください。

その場合、原告被告の名前は伏せられた状態でしょうか?

閲覧については当事者名や事件番号がわかっていれば事件記録の閲覧は可能でしょう。ただ、謄写に関しては利害関係が認められないと認められないかと思われます。

泉先生
ご回答くださりありがとうございます。
利害関係のない第三者は謄写できないということでしょうか?

全く無関係の第三者の場合謄写が認められないのが原則となります。

泉先生
ありがとうございます。
例えば原告や被告の友人(血縁関係などな無し)は認められるでしょうか?