不貞訴訟における自己破産申請のタイミングは、判決前か判決後が適切?

不倫相手の配偶者より不貞の訴訟を起こされました。借金も多く支払いが出来ないため自己破産を考えているのですがその場合自己破産の申請は判決が出る前か出た後どちらに行うのがよろしいのでしょうか。

破産手続開始前の不貞による損害賠償請求権は、判決の有無にかかわらず破産債権となります。
ただ、不貞行為であることを分かっていた場合、悪意の不法行為による損害賠償として、免責されない可能性があります。
また、不誠実な破産申立てについては、破産手続きを開始しないとされています。
そこで、私であれば、不貞訴訟において、破産申立予定であることを伝えたうえで、偏頗弁済に気をつけつつ解決の途を探り、難しそうであれば判決前に申立てを行うと思います。

ありがとうございます、最初の答弁で現状の借金等の話を裁判官に伝えてこれで慰謝料が増えると破産しなければならない状況である、という形で進めるのが良いでしょうか。お金がないので自己弁護となります

慰謝料額や不貞行為の内容を争うとともに、借金が多くあるため破産申立てを考えている(予定している?)旨伝えるといいと思います。

分かりました、ありがとうございました