離婚協議書に署名後の離婚撤回可能性について
有責配偶者の夫との離婚調停不正立後、再度離婚協議を持ちかけられ、お互い代理人をたて離婚協議書を作成しました。
離婚する事、離婚条件などが記載されています。
これにサインした後は離婚撤回はできませんか?
撤回は難しいです。
契約書ですから、相手が撤回を認めなければ、有効な協議書として
取り扱われます。
サインは慎重になさってください。
判例実務では、離婚成立のためには形式的に離婚する意思が必要だとされており、この離婚意思は離婚届作成時(署名捺印時)と離婚届提出時の両方の時点で必要だとされています。そうすると、仮に離婚協議書が作成されたとしても、離婚届が作成されていないか、あるいは、作成されていても届出がされていなければ、翻意して離婚を撤回することも理論的には可能です。
ただし、詳細は不明ですが、双方代理人が就任している状況であることなどからすれば、撤回することでいろいろと問題が生じかねないようにも思われます。なお、撤回後に仮に夫側が離婚訴訟を提起した場合、署名捺印済みの離婚協議書の存在自体が婚姻破綻を推認させる事情にもなり得ると思われます。
詳しく教えて頂いて、ありがとうございました