不倫の時効の計算の仕方

主人に不貞の証拠を持っていると言われました。
気づいたのは2019年で、最後の証拠は2022年だとのことです。

相手がわかっている場合の不倫の時効は3年と聞きましたが、私の場合2022年で時効をむかえているのでしょうか、それとも2025年まで待たないと消えないのでしょうか。

質問のご趣旨とは異なりますが、
下記条文を根拠に時効完成を争われます。

(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

おっしゃる通り、そのあたりが理解しにくいところです。(なのでまずは3年の時効について質問してみたしたのですが、気づいていただきありがとうございます)

夫婦間の不法行為についての損害賠償については3年の時効消滅が法律で定められていたと思います。
ですがご指摘の条文にかかる1部の判例では時効は完成しないとあります。

実際のところ、現在では不貞に関しては時効は無いと思った方がいいのでしょうか?
(その場合はこちらから悪意の遺棄などを理由に離婚を申し立てたいと思っています)

夫A・貴方B・不貞相手Cとすると、AのBに対する慰謝料請求権の時効については民法159条が規律し、AのCに対する慰謝料請求権の時効については民法724条1号が規律するということになります。

高橋先生>
それはつまり、夫は離婚6ヶ月後まで私に慰謝料請求が可能であるが、不貞相手に対しては慰謝料の請求権は既に消滅していると考えてよろしいのでしょうか?

詳細な事情が不明なので確答しにくいところですが、AがCを特定できていることを前提に、ご記載の事情を踏まえて簡明に考えれば、そのようなご認識でよいように思われます。

最寄りの弁護士に具体的事情を説明するなどして、個別に相談した方がよいように思います。