既婚者との卑猥な画像交換で慰謝料請求される可能性はあるのか?

ラインやカカオトークなどで既婚者の方と卑猥な画像のやり取りは慰謝料請求の対象になるのでしょうか?会うとか不貞行為は一切なしで画像を交換しあうだけです。

バレた前提で話をしてしまいますがたった一回交換してそのまま連絡先を消しその後は何も連絡を取り合わない感じだとあまり請求されたりしない感じでしょうか?画像の内容としても性器を写したものではないまだましなものだとするのどうなのでしょうか?

判決まで至った例には接したことがありませんが、裁判官より不貞行為を強く推認させる、又は不貞行為に準ずる夫婦間の平穏を破壊する行為、という理由で和解の勧告がなされ、一定額の慰謝料を支払う内容での裁判上の和解に至ったケースは数例経験があります。
もちろん、画像の内容や頻度によって結論は変わり得ると思います。