交際クラブ、パパ活金銭トラブルについて
交際クラブで出会った男性と食事をし
当日交際予定でホテルへ行きました。
前回に別交際クラブにて金銭トラブルがあったため先に客室でいただきました。
シャワーを浴び待っている間に前戯の一種?なのか首を押さえつけられてニヤニヤされそのまま男性は待っててね。とシャワーへ行きました。待っている間すごく怖くなってしまいそのまま相手がシャワー中に客室を出て逃げてしまいました。
怖くなり相手方も交際クラブもブロックしてしまいました。
ブロックする前に交際クラブには少しオーバーにはなりますが暴行をされたと伝えて助けてほしいと言いましたが交際してないのであればお金を返済しろの一点張りです。
返済義務はあるのでしょうか。。
元々交際するつもりだったので騙すつもりはなかったです。
よろしくお願いします。
性行為の提供を約束していたが、男性から金銭を受け取った後に逃げた場合、詐欺罪が成立する可能性はあります(なお、不法原因給付に該当し得るので民事的に返還義務はないと判断される可能性はありますが、刑事的な観点では詐欺罪が成立し得ます。)。ただ、金銭を受け取った時点で騙し取ろうという詐欺の故意がなければ、詐欺罪は成立しません。貴方のケースでは(結果として)詐欺罪が成立しない可能性はありますが、相手方が被害届提出や告訴をすれば、捜査がなされる可能性はあります。
若干の補足ですが、仮に民事的な返還義務がないとしても、詐欺の被害届提出等をされないために返還をしておく方が穏当とも思われます。