離婚調停中における相手の収入証明書不正や借金に関する法的措置について相談

離婚調停中です。相手側から送られてきた源泉徴収票が明らかに少ない金額のものが送られてきました。
本当の収入を知る方法を教えてください。
また、市役所に出している正規の収入証明書を出してほしいと言おうと考えているのですが相手が出さないと言えば泣き寝入りになるのでしょうか?

借金もカードローン、車のローン合わせて250万あると書いていたのですが(その年収でそんなローンが通るとは思えないのですが)借金があり生活がきつい、などと言い訳にし、慰謝料や養育費の減額をしようとしているのでしょうか?
また、カードローンの証拠や借入した際の書類を出してほしいといえば出してもらえるのでしょうか?(法的に必要だと言える権利はありますか?)

調査嘱託の方法により、市区町村に対して課税所得証明の提出を求め、応じてもらえれば市区町村より資料が提出されるかと思われます。

また、カードローン等を相手が主張しているのであれば、その実態を把握する事は財産分与の上でも重要であることからしっかりと資料の提出を求めて良いでしょう。

泉先生、ありがとうございます。
ちなみに旦那の会社の内部事情を知っている友人にその話をしたら「給料はそれ以上にもらっている、税金や社会保険料を安くするためにその金額で提出しているが、実際の給料は手渡しでそれ以上にもらっていて所得隠しをしている。正直な話会社が脱税してる」ということを教えてくれました。この場合はどうしたら良いでしょうか?

わかりました。ありがとうございます。
ちなみに婚姻費用の減額請求もされているのですが、その場合どうなりますか?相手が証明を出さない場合は減額請求に応じる必要はありますか?

実際にそれより多くもらっていることの証明が難しいため、記載の金額を超えて算定の根拠とする事は基本的に難しいでしょう。

減額調停に関しては、収入の低下等の経済的状況が変化したことについて相手が資料を提出する必要があるかと思われます。