W 不倫発覚後の対応について

W不倫がバレました。
バレてから当事者4人で話し合い、誓約書を交わしました。
(会わないなど、罰則、違反金は書いていない)
…が、誓約を破っている事がバレてしまい
今度は更に厳しい誓約書が送られてきました。
(会う30万、連絡10万/1回)
双方の有責者は離婚を希望しています。
が、被害者は拒否しています。
この場合、私達(有責者同士)が関係を継続するのは難しいのでしょうか。
有責者も離婚の意思を明確に伝えると要望(例えば別居、誓約書にはサインしない、子どもには会いたいなど)は出せるのでしょうか。

婚姻状態にある以上、被害者である配偶者の言うことを全て受け入れないといけないのでしょうか。

ご質問ありがとうございます。

関係を継続することは、ご質問者様及び相手の方の自由ではありますが(犯罪にはならないと思われます。)、
関係を継続された場合は、約束(誓約)に反することになるでしょうし、
民法上の不法行為に該当することになると考えます。

離婚の意思を明確に出すことはできます。
ただ、残念ながら離婚できるかはそれぞれの配偶者次第になります。
配偶者が離婚に応じない場合は、裁判上の手続(調停→裁判)をすることになりますが、
仮に裁判をして、それぞれの配偶者が有責配偶者の主張をした場合は、判決で離婚が認められる可能性は低いと思われます。

配偶者の言うことを全て受け入れる必要はありませんが、
ご質問者様やお相手の方の希望が叶うかという点では、配偶者次第という面もあることは確かです。

可能であれば、ご依頼になるかは別にして、今後のご対応等について、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。

>双方の有責者は離婚を希望しています。が、被害者は拒否しています。
>この場合、私達(有責者同士)が関係を継続するのは難しいのでしょうか。

【更に厳しい誓約書】において課されているサンクションの有効性については別途検討を要しそうではありますが、既婚者同士が不貞関係を継続することは法的には違法行為(不法行為)となります。

>有責者も離婚の意思を明確に伝えると要望(例えば別居、誓約書にはサインしない、子どもには会いたいなど)は出せるのでしょうか。

離婚の意思を伝えるかどうかを問わず、(配偶者の許可を得ずとも)別居開始は可能です。誓約書にサインするか否か、子との面会交流の点についても、離婚意思を伝えるかどうかとは別の問題であると思われます。

>婚姻状態にある以上、被害者である配偶者の言うことを全て受け入れないといけないのでしょうか。

【配偶者の言うこと】の内容にもよりますが、必ずしもそのようなことにはなりません。

有責配偶者からの離婚請求という点で、交渉・調停・訴訟のいずれの局面でも容易な進行は望めないかもしれませんが、弁護士に個別に相談するなどして今後について具体的に検討なさった方がよいように思います。