離婚後の生活費支払いを保証するための公正証書を作成の件

夫との離婚についてお互い代理人をつけ離婚協議書を作成しました。
離婚後の生活費など、毎月一定額を20年間保証してもらうとの約束です。長い期間のため
離婚後支払いがストップするなどの恐れを回避するため、公正証書を作成することにしました。現在、お互い弁護士が作成した離婚条件を約束した協議書はあります。その場合でも公正証書を弁護士に依頼した方がいいですか?
ほぼ協議書と同じ内容でしたら依頼せずに私でもできるのでしょうか?

・「ほぼ協議書と同じ内容でしたら依頼せずに私でもできるのでしょうか?」

協議書次第です。強制執行認諾文言の入った公正証書は、執行のために明確さや厳格さが要求されますので、それに耐えうるものが作られているのであれば問題ないです。
ただ、公正証書化を前提とせずに作成されている場合は、文言の変更などが必要になるかと思います。

双方の弁護士が作成に関与した離婚協議書であれば、相応の水準の内容である可能性が高いと思われます。
公証人による文言の手直しが入る可能性はありますが、印象としては、公正証書の作成について別途委任契約を締結する必要まではないように思います。(なお、離婚協議についての受任する際に、公正証書作成の代理まで含めて受任する場合はあり得ますが、ご相談のケースではそうではないという前提での回答です。)