夫の不貞による暴力被害と財産処分に関する法的措置について

1月末に夫の不貞が発覚。その日に夫の行動を動画に収めていた所暴力を振るわれて夫の暴力行為に対して被害届を提出し受理されました。またその日から夫は不貞相手と同棲を始めました。
途中何度か話し合いの場がありましたが、結局はうまくまとまらず。不貞相手が必ず話に入ってきてしまいます。
私たちの住む家から徒歩で2〜3分の所に住んでいるため私は1歳の子供と今の家(私名義の賃貸)を出る予定でいます。
1月より生活費は一切貰えていません。
家の物に関しては2週間ほど前に連絡が無ければ処分する旨をメッセージに残しましたが、返事はなく。処分し始めたところ2日前に突然自宅に押しかけてきて怖かったので家に入れませんでした。庭にある物などを持ち去って行きました。
その後、メールで今後私物の破棄などした場合、また無断で売るなどの処分をした場合には損害賠償請求と提訴しますといったメッセージが届きました。弁護士より通知を送りますとの事でした。
処分してしまった分の賠償など起こされるのでしょうか?夫は別居後に何度か家に来ては自分の欲しい物をコソコソ持ち去っています。何を持ち去ったのかは把握済みです。

現在私は婚姻費と離婚の調停申し立てをして1回目が決まったところです。

もう引越しの日程も決まってしまっているので、今ある夫の荷物は要らないので向こうに渡すつもりですが家財道具はまだ今も子供との生活で必要な為持って行きたいです。
どうしたら良いでしょうか?

連絡なければ処分するというメッセージに応答がなくても、処分を承諾したと認めることは難しいと思います。
そのため、ご相談者様は承諾なく他人の物を処分したことになり、夫の損害賠償請求が認められると考えます。
家財道具について、賃貸物件の退去にあたり持っていくことは問題ないと思いますが、婚姻期間中に購入した物であれば、最終的にどちらの所有となるか未確定であることをご承知おきください。

島田先生ご回答ありがとうございます。あちらは引越しを妨げる目的もあるようで話し合いを拗らせている状況だったので、退去で荷物を持って行く事は問題ないと聞き安心しました。
夫の私物は殆どまだ置いてあり。夫も一度自宅に来た時は確認済みで、その点に関しては特に何も言っていませんでした。今後処分した場合にはとゆうメッセージがあったのですが、私物だけを本人が現在暮らしている場所へ送る事でトラブルは避けられるでしょうか?夫は荷物がとても多く、これから子供と2人で暮らす場所には到底持って行ける量ではないため困ってしまっています。

一方的に送り付けることで、トラブルを避けられるかは何とも言えません(受領拒否されて戻ってくる場合もあります。)。
一番穏当なのは、引き取るか処分するか確認したうえで対応することですが、それがうまくできない場合どうするかという問題があります。
相手の性格・対応状況を見ながら、ご判断いただくほかないと思います。

残置物の処遇は悩ましい点が多く対応が難しい問題です。

ご自身でお考えになった、
①相手方居所への郵送
これは荷物の量が多いとなると、受け取り拒否になる可能性があるため、
相手方の同意をきちんと(証拠に残る形で)得ておく必要があるでしょう。

②賃貸名義の変更
お気持ちの面で憤りを感じてしまうかもしれませんが、現実的な対応として、
現在ご自身がお住いの物件を夫の契約名義に変更するよう、夫と貸主に交渉をすることが考えられます。この処理の場合は、郵送による破損の問題もなく、荷造りや受け取り拒否といったことに悩まされることもありません。

③トランクルームの利用
交渉が上手くいかず長期化する場合は、事前にトランクルームへの搬入(場所・契約条件)を伝え、引取を求めることが考えられます。

島田先生
A先生
ご回答ありがとうございます。
もう少し話し合いをして、家財道具の分与は調停で話し合いをしてもらう事にしようと思います。ありがとうございました。