懲戒解雇理由が無断欠勤だった場合、仕事に直結しうるのか?
無断欠勤である場合、現在の勤務態度に問題がなければ、過去に無断欠勤で懲戒解雇になったことを自主的に話さなかったとしても、それを理由に懲戒解雇となる可能性は低いでしょう。
無断欠勤である場合、現在の勤務態度に問題がなければ、過去に無断欠勤で懲戒解雇になったことを自主的に話さなかったとしても、それを理由に懲戒解雇となる可能性は低いでしょう。
>正社員を懲戒解雇になり、退職理由を聞かれなかったから答えなかったとして、後に懲戒解雇にされてたことがバレた場合どういう処分を受けると思いますか? 履歴書に賞罰の欄があるのにそれに記載していないというのであれば、虚偽の事実の申告とい...
有給休暇権の侵害になるでしょうね。 会社の責めに帰する原因によって、有給休暇権が侵害されたとして、 慰謝料請求の対象になるでしょう。 監督署にも問い合わせて見てください。
14時を超えた労働時間は残業手当になりますね。 求人票の賞与については、従前の実績と出る条件を確認するといいでしょう。 労災は4日以上の休業が要件になります。 基準監督署が窓口です。 他にも問題がありそうですから、労働総合センターの所...
不当解雇の可能性も十分あるかと思われますので、弁護士に一度確認をしてから対応をされた方が良いでしょう。 回答の義務があるわけではありませんので、回答をしないことも可能ですし、弁護士に確認をしてから回答をする旨回答しても良いでしょう。
未払いであり、早く支払いをするよう要求しても良いでしょう。 遅延損害金については、後日というのがいつのことを指すのかが不明確ですが、少なくとも2週間放置されることについて同意があったとは認められにくいかと思われますので、認められる余...
退職勧奨の場合、ケースとして多いのは3〜6ヶ月程度の給与を支払い辞めてもらうことが多いかと思われます。 ボーナスに関しては会社との合意次第ですが、払われないケースも多いです。
休憩時間として評価されるためには、労務から完全に解放されている時間を確保できる必要があります。 そのため、その時間にかかってきた電話に対応しなければならないのであれば、休憩時間として評価されにくいでしょう。
相手の発言について、録音やLINE、メール等の客観的な証拠があればハラスメント行為として慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
事実関係の確認が必要ですが、代表取締役が会社で利用するサイトのログイン情報を故意に変更し、変更後のパスワードを社員に共有しないことで、全社的に業務に支障が生じる可能性がある場合であって、かつ、会社に「著しい損害が生じるおそれ」がある場...
会社が主張する解雇理由が成績不振のみであり、 あなたが実際に成績を残しているのであれば不当解雇でしょう。 会社側にも何らかの言い分がある可能性はありますから、 まずは解雇されたということを書面(メール等でも大丈夫です)など形に残るよ...
労働施策総合推進法という法律があり、令和4年4月1日より、中小企業の事業主にも、職場のパワーハラスメント防止措置が義務化されています。 そして、ご投稿内容からすると、職場のパワーハラスメントの6類型の1つである「精神的な攻撃」に該当...
確定申告不要なのでバレないと言われているようですが、支払先が費用として 税務署や住民税を徴収する官署に申告、通知する場合、バレる可能性はあります。
正直に話をすれば特に大事にはならないでしょう。経歴詐称として懲戒解雇となるかのうせいも低いでしょう。無断で行かなくなって辞めた会社についてはご自身が覚えていないと調べるのは難しいでしょう。
その時間から掃除や朝礼を行なっていたことの立証ができれば、遡って支払いを求めることも可能です。遡れる期間については時効については2023年4月以降のものは3年、それ以前のものは2年となります。 労基については、実際に誰が相談をしたの...
まず、退職については、①合意退職(会社側の承諾を得る必要あり)の他に、②労働者側からの退職の意思表示(会社側の承諾は不要)という方法もあります。 民法627条1項によれば、会社に対する退職の意思表示から2週間を経過すれば、会社側の意...
任意に退任登記をしてもらえないのであれば、退任登記をするための訴訟を起こす必要があるでしょう。相手の会社に対して訴訟を起こし、勝訴判決を得ることで退任登記を行えるようになります。 ご自身で行うのが難しければ弁護士を立てて訴訟を起こす...
実際にその部長が虚偽の噂を流したという証拠があるのであれば、名誉毀損等について慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
思いません。 経歴詐称が懲戒解雇になるのは、経歴が会社の採用基準として 重要な動機になっているような場合に限られていますね。
セクハラになります。 30~80万程度でしょうか。(私見) 弁護士から慰謝料請求書を送ってもらうといいでしょう。
>警察沙汰になったりするのでしょうか? → 会社が警察に被害届を出す等すれば、警察の捜査対象となる可能性はあります。ただし、被害額等に鑑みれば、起訴には至らない可能性があります。 >処罰としては、解雇なのでしょうか? → ...
経費について支払いをしてもらうよう話をし、場合によっては労働基準監督署に経費の未払いとして相談をされても良いでしょう。 金額によっては弁護士を入れることもあり得ますが、労基への相談も、弁護士を入れることも会社との関係が悪化するリスク...
下記リンクの統計資料をご参照いただけるとよいと思います。 https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/statistics/2021/3-1-8.pdf
労働審判は審理期日を3回に限定した手続であり、通常の訴訟よりも紛争を早期に解決できます。損害賠償の額については通常の訴訟とさほど変わらない印象です。
会社のために受けることを義務付けられているものに関しては、何年以内に辞めた場合その費用を返さなければ辞めることができない、といった内容の合意は基本的に無効となることが多いです。 そのため、そもそも書く必要はないでしょう。
可能性はあるでしょう。 就労が困難と診断されているにもかかわらず、就労をしていた場合、そもそもその診断書が虚偽の申告のもとに作成されたものではないのかという疑いも生まれますし、信用性に影響が出てしまうでしょう。 また、休むことがで...
弁護士が入ることは可能でしょう。 他方で、労働総合センターで相談されたほうがいいでしょう。 給与未払い、社会保険未加入は、労働法上、最大の労働問題です。 事実関係をどこまで整理できるかがカギですね。
1,それがいいでしょう。 とくに規制はありません。 2,それで問題ありません。 とくに規制はありません。
経歴詐称として処分を受けるという可能性は低いでしょう。実際に職歴の欄にパートの職歴を記載しないケースも多いです。
微妙なケースではないでしょうか。といいますのも、退職勧奨に応じたり・自己都合退職を受け入れればそれは自己都合退職となります。 ひとまずは労働基準監督署にご相談をいただくべきかと存じます。