給与支払いが遅延しており、連絡が取れない状況です。労基署または弁護士に相談すべきでしょうか?
会社側のこれまでの対応に鑑みますと、お手持ちの証拠を持参の上、一度、弁護士に直接相談し、方針を検討されてみてもよろしいご事案かと思います。
会社側のこれまでの対応に鑑みますと、お手持ちの証拠を持参の上、一度、弁護士に直接相談し、方針を検討されてみてもよろしいご事案かと思います。
貴方とエステとの契約内容等についても確認する必要がありますが、エステ側の言い分には問題があると考えられます。 弁護士に相談しながら、請求の動きをとった方がよいように思います。
働いた分の給与については支払い義務がありますので,未払いとなった場合は労働基準監督署へ相談に行く等をして相談をした上で,会社に支払い請求を行う必要があるでしょう。
違法です。 男女雇用機会均等法9条3項で、不利益取り扱いが禁止されてます。 眼を通すといいでしょう。 労働総合センターで相談を受け付けているので、問い合わせすれば、 さらに専門の部につなげてくれるでしょう。 そこであっせん調整など方針...
おそらくですが、規則の定め方からすると、仮に全ての要件を満たしていた場合であっても、支給する「ことがある」との記載のため、会社の判断で支給しないとすることも認められてしまう可能性も高いかと思われます。
労働時間を証明できる資料が必要です。 本社に直接書面で問い合わせて見ること、および相談先としては、 お近くの労働基準監督署もしくは労働総合相談センターがいいでしょう。
「退職時に有給を全て使い切るという話」という部分がメインになるかと思うのですが、 ご記載の状況だともともと退職日までに、有給を使い切ることができない期間しか残されていなかったのではないでしょうか。 使い切れない有給について、退職時に給...
支払日の翌日から、年3%の損害金が発生します。 あなたの場合は、いくらにもならないでしょうが、請求権はあります。
自身の名前及び写真を使ってやり取りをするのを早急に止めるよう書面により会社に伝える必要があるでしょう。また、前の顧客からは可能であればやりたりをしているスクリーンショット等の証拠を送ってもらい証拠も確保しておくと良いかと思われます。
形式上は業務委託のようですが、実質的に労働者(D社の指揮命令に従って業務していた状態)であるならば労働法が適用されると言えます。 そうすると少なくとも最低賃金は支払わうよう請求できるでしょう。
労働問題といっても様々です。 労働者側なのか、会社側なのかからまず全く違いますし、 労働問題の中にも様々なトラブルがあります。 探し方としては、 ・直面しているトラブルに関する質問をココナラに投稿して、回答した弁護士とやりとりす...
1 他にも残業時間の裏付けとなる証拠を入手できないか検討してみることが考えられます。 (例) タイムカード 業務日報 出勤簿 PCのログ履歴(ログイン•ログアウト時間) 出退勤や業務報告の社内メール、チャット 社内グループウェ...
その時間まで働いていたことの一つの資料となり得るでしょう。直接の労働の証拠とはならないまでも、間接証拠として証拠能力は持つと思われます。
給与の未払いについては支払い請求をすれば払われるでしょう。 また、制服の買取義務があるかは疑問です。 給与についても手渡しで支払う必要はないでしょう。
弁護士からの回答でない以上、弁護士を現時点で立てているわけではないと思われます。 ただ、それ以降回答がないとなると当事者同士の話し合いは難しいかもしれません。 顧問弁護士が何を見て判断したのか、そもそも会社がどのように説明をしたの...
おっしゃる通りです。その間に会社側が休日手当が未払いであることを認めている場合には、債務の承認として、時効が中断しますが、それもなく会社が対応をせず無視し続けていた場合には、時効により消滅している可能性があるでしょう。
パートから正社員となった時点では、すでに付与されている有給休暇がある場合その日数が引き継がれます。 その後、正社員となってから6ヶ月後に、正社員としての付与日数分を取得できる形となります。
弁護士費用は事務所ごとに異なりますが、裁判となると着手金だけでも30万円前後はかかってくるかと思われます。 雇用契約書があり、働いたにも関わらず賃金が払われないのであれば、裁判になった場合勝てる可能性は十分にありますが、費用対効果とし...
賞与の支払い条件がどのようなものかによります。就業規則の中で求職中でないことや、出勤日数が〇〇日以上であること等の要件があり、その要件を充足していない場合支給されない可能性があるでしょう。
請求書を、計算式を示して送ることになります。 問い合わせ後の経過説明も記載しておいたほうが、わかりやすいでしょう。
医療法に違反する行為があり、その違反を指摘したら不利益な取り扱いがされたということであれば、公益通報者保護法違反として、民法上の不法行為に該当する可能性があります。 また、院長の地位が労働者か管理監督者かは勤務実態によりますが、いず...
契約の解除や、その後の誹謗中傷等の禁止を含めトラブルが再発しないよう合意書を作成し、早期かつ円満に関係を断つことを目的として交渉をする必要があるかと思われます。
会社が破産するという場面等もございますので、現在の会社の状況や、不払いの原因を確認させていただきながら進めていく必要があるかと思います。
誤振込のようなご事情であれば、過分に振り込まれている部分については民事上全額の返金が必要です。 双方が誤振込に気付かなかった(それによって一部を費消してしまった)というのは民事上の返還義務とは無関係です。 会社としても誤振込だった...
労基の仕事ですね。 労働者を守るのが責務ですから。 法テラスを予約して、弁護士相談をするのが費用を抑える 最善の方法でしょう。
手帳に毎日記載した退勤時間も残業時間こら証拠となり得ますが、他にも残業時間の裏付けとなる証拠を入手できないか検討してみるのが望ましいでしょう。 (例) タイムカード 業務日報 PCのログ履歴(ログイン•ログアウト時間) 出退勤や業務...
判断がつきませんので、会社との契約書や、差し押さえの内容がわかる資料を持参して、本人様が直接お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
同意のない給与からの天引きは違法です。 また、会社側は助成金の不正受給を行っている可能性があるように思います。不正受給だとすれば詐欺罪です。 助成金申請に関して手元に資料が残っているようであれば、申請先機関に問い合わせていただき、今...
メールや書面のほうが証拠に残るので好ましいですが、口頭でも可能なので 請求するといいでしょう。 上司がうっかりしていたのでしょうか。 離職日は6月30日ですね。
合意に至らなければ、契約は変更とならないでしょう。 契約変更を検討するかどうかは質問者様次第でしょう。