養育費未受給分の対応方法についてご教示願います。
調停離婚で成立した養育費が半年以上の未受給、コロナ休業による私の収入減が重なり生計が大変行き詰まっています。養育費は給与差押により受給していましたが元夫が休職し無給になったため、勤務先からは休職期間の向こう1年半は元夫から直接養育費をもらうように言われています。
元夫は給与の三分の二程度の傷病手当金を受給しており実質的には収入ゼロではありません。
これまで以下を実施しましたが効果がありません。
・元夫に支払いを数回依頼、履行勧告を3回実施
→本人応じず。
・第三者からの情報取得手続きで預金口座を調査
→教えてもらえず。預金口座の登録住所と申立書の記載住所(元夫の住民票に記載の住所。裁判所が指定。)の不一致が理由。
養育費の受給のために現時点で出来ることは以下くらいしか思いつきません。
①再び履行勧告 ②履行命令
③財産開示請求(第三者からの情報取得手続きにより、現勤務先を退職した場合に新勤務先、現住居を引っ越した場合に新住所を特定するために備えておく。)
④元夫が復職するのを待って未払い分を含めて現勤務先の給与から受給するしかない。
以下につきご教示をお願いいたします。
・①はこれまで効果が無いので②を実施すべきでしょうか?それとも①を継続すべきでしょうか?
・元夫は預金しか財産は無いと思います。③は現勤務先や現住居を変えた時点で良いでしょうか?それとも今実施することで何らかのメリットはありますでしょうか?
元夫は調停成立直後から一度も自ら養育費を支払ったことがない方で困り果てています。今後に繋がる事でも良いので何かお知恵を頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
給与差押により受給していましたが元夫が休職し無給になったため、勤務先からは休職期間の向こう1年半は元夫から直接養育費をもらうように言われています。
元夫は給与の三分の二程度の傷病手当金を受給しており実質的には収入ゼロではありません。
・・・この点の事実関係を詳しく調べ 会社の言っていることが事実であれば 強制執行の方法を考え直して 預金への強制執行・財産開示申立等を行うのが良いでしょう。
森田先生、早速のご教示をありがとうございます。
会社の言ってることは事実です。
すみませんが追加でご教示願います。
1.財産開示申立について
・銀行・支店・預金額まで特定できますでしょうか?
・特定できたとして、強制執行命令がおりる前に本人は預金を引き出せるのでしょうか?
できるなら本人は差押されないように預金をおろしてしまうと思います。何か対処方法はございませんでしょうか?
・向こう三年間は財産開示申立はできないと思いますが、その間に現勤務先を退職もしくは転居した場合、この財産開示申立を前提に第三者からの情報取得手続きによる新住所もしくは新勤務先を特定することは可能でしょうか?
2.履行命令について
これまで履行勧告に応じてもらえませんが、履行命令なら心理的プレッシャーを含めて少しは効果が期待できますでしょうか?
追加で恐縮ですがご教示をお願いいたします。